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呼吸器疾患(気管支・肺)の障害認定基準

呼吸器疾患の障害は、下記のように区分されています。

  1. 肺結核
  2. じん肺
  3. 呼吸不全

呼吸器疾患(気管支・肺)は、障害認定基準に基づいて1級~3級が決まります。
※3級・障害手当金は障害厚生年金のみです。

呼吸不全の認定の対象となる病態は、主に「慢性呼吸不全」です。
「慢性呼吸不全を生じる疾患は、
・閉塞性換気障害(肺気腫、気管支喘息、慢性気管支炎等)
・拘束性換気障害(間質性肺炎、肺結核後遺症、じん肺等)
・心血管系異常
・神経・筋疾患
・中枢神経系異常等多岐にわたり、
肺疾患のみが対象疾患ではない。」とされています。

呼吸器疾患(気管支・肺)の障害認定基準はこちらをご覧ください。

在宅酸素療法を施行中の場合

  • 【認定日】
  • 初診日(病気のために初めて病院を受診した日)から1年6ヶ月が経過していなくも、在宅酸素療法を開始した日から障害年金を請求することができます。
  • 【原則認定等級】
  • 常時(24 時間)の在宅酸素療法を施行中のもので、かつ、軽易な労働以外の労働に常に支障がある場合原則3級に認定されます。

少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。
障害年金受給診断は無料で行なっております。

傷病別・詳しい認定基準