肢体の障害の障害認定基準
肢体の障害は、障害認定基準に基づいて1級~3級が決まります。
※3級・障害手当金は障害厚生年金のみです。
肢体の障害による障害の程度は、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・脊柱の機能の障害」及び「肢体の機能の障害」に区分されています。
上肢(肩・腕・手・指)の障害

〇認定基準は
こちらをご覧ください。
下肢(股関節・脚・足・足の指)の障害

〇認定基準は
こちらをご覧ください。
体幹・脊柱の機能の障害
【体幹の機能障害】
高度体幹麻痺を後遺した脊髄性小児麻痺、脳性麻痺等によって生じるものをいいます。
【脊柱の機能障害】
脊柱の機能障害は、脊柱の脱臼骨折又は強直性脊椎炎等によって生じる もので、荷重機能障害と運動機能障害があります。
〇認定基準はこちらをご覧ください。
肢体の機能の障害
肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる障害(脳血管障害、脊髄 損傷等の脊髄の器質障害、進行性筋ジストロフィー等)の場合には、「肢体の機能の障害」として認定されます。
〇認定基準はこちらをご覧ください。
人工関節挿入・人工骨頭について
- 【認定日】
- 初診日(病気のために初めて病院を受診した日)から1年6ヶ月が経過していなくも、手術を受けたその日から障害年金を請求することができます。
- 【原則認定等級】
- 人工関節置換している場合は原則3級に認定。
※但し、そう入置換してもなお、以下の場合、さらに上位等級に認定されます。- 一上/下肢については「一上/下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき
- 両上/肢については「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するとき

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