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肢体の障害の障害認定基準

肢体の障害は、障害認定基準に基づいて1級~3級が決まります。
※3級・障害手当金は障害厚生年金のみです。

肢体の障害による障害の程度は、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・脊柱の機能の障害」及び「肢体の機能の障害」に区分されています。

上肢(肩・腕・手・指)の障害

〇認定基準は
こちらをご覧ください。

下肢(股関節・脚・足・足の指)の障害

〇認定基準は
こちらをご覧ください。

体幹・脊柱の機能の障害

【体幹の機能障害】

高度体幹麻痺を後遺した脊髄性小児麻痺、脳性麻痺等によって生じるものをいいます。

【脊柱の機能障害】

脊柱の機能障害は、脊柱の脱臼骨折又は強直性脊椎炎等によって生じる もので、荷重機能障害と運動機能障害があります。

〇認定基準はこちらをご覧ください。

肢体の機能の障害

肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる障害(脳血管障害、脊髄 損傷等の脊髄の器質障害、進行性筋ジストロフィー等)の場合には、「肢体の機能の障害」として認定されます。

〇認定基準はこちらをご覧ください。

人工関節挿入・人工骨頭について

  • 【認定日】
  • 初診日(病気のために初めて病院を受診した日)から1年6ヶ月が経過していなくも、手術を受けたその日から障害年金を請求することができます。
  • 【原則認定等級】
  • 人工関節置換している場合は原則3級に認定。
    ※但し、そう入置換してもなお、以下の場合、さらに上位等級に認定されます。
    • 一上/下肢については「一上/下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき
    • 両上/肢については「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するとき

少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。
障害年金受給診断は無料で行なっております。

傷病別・詳しい認定基準