心臓の障害(循環器障害)の障害認定基準
心臓の障害(循環器障害)は、下記のように区分されています。
- 弁疾患
- 心筋疾患
- 虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)
- 難治性不整脈
- 大動脈疾患
- 先天性心疾患(心室/心房中隔欠損症・動脈管開存症・ファロー四徴症など)
心臓の障害(循環器障害)は、障害認定基準に基づいて1級~3級が決まります。
※3級・障害手当金は障害厚生年金のみです。
心臓の障害(循環器障害)の障害認定基準はこちらをご覧ください。
ペースメーカー・人工血管・心臓移植・人工心臓等について
以下の場合、、初診日(病気のために初めて病院を受診した日)から1年6ヶ月が経過していなくも、手術を受けたその日から障害年金を請求することができます。
- ■人工弁の装着
- 【原則認定等級】
- 人工弁を装着している場合は原則3級に認定されます。
- 【人工弁を装着で2級以上に認定されるケース】
- 人工弁を装着術後、6ヶ月以上経過しているが、なお病状をあらわす臨床所見が5つ以上、かつ、異常検査所見が1つ以上あり、かつ、一般区分状態のウ又はエに該当するもの
- ■ペースメーカー、ICD、CRT、CRT-Dを装着
- 一概にペースメーカーとは言ってもいくつかの種類があり、装着しているペースメーカーの種類によって認定基準が異なってくるので注意が必要です。
- 【原則認定等級】
-
等級 ペースメーカーの種類 2級 ・CRT(心臓再同期医療機器)
・CRT-D(除細動器機能付心臓再同期医療機器)3級 ・心臓ペースメーカー
・ICD(植込み型除細動器) - 【心臓ペースメーカー若しくはICDで2級以上に認定されるケース】
- ペースメーカーの装着後も心電図やX線検査で不整脈や心臓のポンプ機能の異常等が確認されており、かつ、日常生活へ支障が生じる程度の症状が出ている場合のみ、2級以上に認定される可能性があります。
- 【更新時の注意】
- 障害年金の認定基準には以下の通り記載されています。
『1~2年経過観察したうえで症状が安定しているときは、臨床症状、検査成績、一般状態区分を勘案し、障害等級を再認定する』
そのため、更新の際の診断書は、各種検査結果はもちろん、臨床症状や日常生活への支障についてきちんと記載されていることが重要になります。 - ■人工血管またはステントグラフトの挿入置換
- 【原則認定等級】
- 以下の2つの条件を満たせば、原則3級に認定されます。
- 胸部大動脈解離(Stanford 分類A型・B型)や胸部大動脈瘤で、人工血管またはステントグラフトの挿入置換している。
※その他の傷病(腹部大動脈瘤など)で人工血管に置換しても対象にはなりません。 - 労働や日常生活に支障が生じている。
診断書の【一般状態区分】が「イ」又は「ウ」であること
「イ:軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など」
「ウ:歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起きているもの」 - ■心臓移植・人工心臓の装着
- 【原則認定等級】
- 心臓移植や人工心臓を装着した場合は原則1級に認定
- 【更新時の注意】
- 障害年金の認定基準には以下の通り記載されています。
『1~2年経過観察したうえで症状が安定しているときは、臨床症状、検査成績、一般状態区分を勘案し、障害等級を再認定する』
そのため、更新の際の診断書は、各種検査結果はもちろん、臨床症状や日常生活への支障についてきちんと記載されていることが重要になります。

少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。
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