腎臓の障害の障害認定基準
腎臓の障害は、障害認定基準に基づいて1級~3級が決まります。
※3級・障害手当金は障害厚生年金のみです。
腎臓の障害の認定基準はこちらをご覧ください。
人工透析について
人工透析療法施行中の場合、初診日(病気のために初めて病院を受診した日)から1年6ヶ月が経過していなくも、、人工透析療法を初めて受けた日から3カ月を経過した日から障害年金を請求することができます。
- 【原則認定等級】
- 人工透析の場合は原則2級に認定
腎臓移植について
障害年金を受給している人について、腎臓移植を受けた場合、臓器が生着・安定的に機能するまで待つ必要があります。そのため、術後1年間は以前と同じ障害年金の等級となります。
また、その後の障害状態の認定については、術後の症状、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定されます。

少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。
障害年金受給診断は無料で行なっております。
傷病別・詳しい認定基準
- 精神の障害の認定基準
- 肢体の障害の障害認定基準
- 心臓の障害(循環器障害)の障害認定基準
- てんかんの認定基準
- 耳の障害(聴覚)の障害認定基準
- そしゃく・嚥下の障害認定基準
- 腎臓の障害の障害認定基準
- 肝臓の障害の障害認定基準
- 呼吸器疾患(気管支・肺)の障害認定基準
- 血液・造血器の障害認定基準
- 平衡機能の障害
- 悪性新生物(がん)による障害の認定基準
- 人工肛門・新膀胱設置などの認定基準
- 音声又は言語機能の認定基準
- 代謝疾患(糖尿病など)による障害の障害認定基準
- 発達障害(ADHD・自閉症スペクトラム・LD)の障害年金申請
- 脳出血・脳梗塞の障害年金申請
- 難病などによる障害の障害年金申請
- 膠原病などによる障害の障害年金申請
- 人工透析による障害年金申請
- 人工関節・人工骨頭による障害年金申請
- 高血圧症の障害



