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血液・造血器の障害の障害認定基準

血液・造血器の障害は、下記のように大別されています。
各々の区分で、検査数値や基準が異なります。

ア.赤血球系・造血不全疾患(再生不良性貧血、溶血性貧血等)

イ.血栓・止血疾患(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等)

ウ.白血球系・造血器腫瘍疾患(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等)

血液・造血の障害は、障害認定基準に基づいて1級~3級が決まります。
※3級は障害厚生年金のみです。

血液・造血の障害の障害認定基準はこちらをご覧ください。

造血幹細胞移植の取扱い

  1. 造血幹細胞移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、移植片対宿主病(GVHD)の有無及びその程度、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定する。
  2. 慢性GVHDについては、日本造血細胞移植学会(ガイドライン委員会)において作成された「造血細胞移植ガイドライン」における慢性GVHDの臓器別スコア及び重症度分類を参考にして、認定時の具体的な日常生活状況を把握し、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に認定する。
  3. 障害年金を支給されている者が造血幹細胞移植を受けた場合は、移植片が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級とする。

造血幹細胞移植後の障害(慢性GVHD)は、
一般社団法人 日本造血・免疫細胞療法学会「慢性移植片対宿主病に対する障害年金申請について」をご覧ください。

少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。
障害年金受給診断は無料で行なっております。

傷病別・詳しい認定基準