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遅くとも2028年春に全企業でストレスチェックが義務化!

2026年4月以降に改正労働安全衛生法が随時施行されます。
職場におけるメンタルヘルス対策の推進として、ストレスチェック制度が高ストレス者への面接指導も含め、全ての事業所での実施が義務化されることが明記されています。
施行日は、遅くとも、2028年5月までとなり、全事業所でストレスチェックの毎年1回実施が義務付けられます。

そもそも「ストレスチェック」って何?

「ストレスチェック」は、労働安全衛生法第66条の10に基づき、労働者のストレス状態を調べるための検査です。

ストレスチェックは大きく2つの目的で行われます。
 ①ストレスを従業員自身に“客観視”してもらい、 メンタル不調を防ぐ
 ②職場環境の改善
2026年現在、常時使用する労働者が50人以上の事業場では、年1回の実施が義務付けられています。
ストレスチェック結果の報告書を労働基準監督局に提出しなかった場合や虚偽の報告をした場合、50万円以下の罰金が科される可能性があります。