【「精神疾患」に関するお役立ち情報】
精神疾患の正しい情報
精神疾患は、脳の機能的障害によって感情・思考・行動に問題が生じ、日常生活に支障をきたす状態です。決して「本人の努力不足」や「根性論」で治るものではなく、適切な治療が必要な病気です。眼に見えにくい疾患であることから、偏った情報に振り回されないことが大切です。
「こころの情報サイト」に医学的情報、医療・福祉・労働・年金等にわたる様々な社会的支援に関する情報、 国の施策に関する情報おがわかりやすくまとめられています。
詳しくは「こころの情報サイト」(国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所)>>> をご覧ください。
精神通院医療費の公費負担:自立支援医療の概要
1 精神通院医療の概要
精神通院医療は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。
障害年金をもらいながら、自立支援医療を受けられます。
2 対象となる方
何らかの精神疾患により、通院による治療を続ける必要がある程度の状態の方が対象となります。
対象となるのは全ての精神疾患で、次のようなものが含まれます。
- 統合失調症
- うつ病、躁うつ病などの気分障害
- 不安障害、適応障害、強迫性障害
- 薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
- 知的障害
- 人格障害など「精神病質」
- 発達障害
- てんかん など
3 医療費の軽減が受けられる医療の範囲
精神疾患・精神障害や、精神障害のために生じた病態に対して、申請書に記載され認められた医療機関や薬局等で、入院しないで行われる医療(精神療法、薬の処方、デイケア、訪問看護、検査など)が対象となります。
※精神障害のために生じた病態とは、精神障害の症状である躁状態、抑うつ状態、幻覚妄想、情動障害、行動障害、残遺状態等によって生じた病態のことです。
【注意】次のような医療は対象外となります。
入院医療の費用
公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用
(例:病院や診療所以外でのカウンセリング)
精神疾患・精神障害と関係のない疾患の医療費(身体疾患やケガ等の通院)
【手続き方法】
申請は市区町村の担当窓口で行ってください。市区町村によって、担当する課の名称は異なりますが障害福祉課、保健福祉課が担当する場合が多いようです。
申請に必要なものは自治体により異なる場合がありますので、詳しくは市区町村の担当課や、精神保健福祉センターにお問い合わせください。
申請が認められると、「受給者証(自立支援医療受給者証)」が交付されます。
【受給者証の有効期間】
受給者証の有効期限は、原則として1年です。
1年ごとに更新が必要になります。更新の申請は、おおむね有効期間終了3ヶ月前から受付が始まります。また、治療方針に変更がなければ、2回に1回は医師の診断書の省略ができますので、詳しくは申請した市区町村にお問い合わせください。
【本制度で医療を受けられる医療機関や薬局について】
本制度による医療費の軽減が受けられるのは、各都道府県又は指定都市が指定した「指定自立支援医療機関」(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)に限られています。
精神科の医療機関等の多くは「指定自立支援医療機関」となっていますが、利用されている医療機関等が対象となっているかどうかは、医療機関におたずねいただくか、精神保健福祉センター、都道府県、指定都市等の担当にお問い合わせください。
高額療養費制度
医療費が高額になったときに使えるのが、高額療養費制度です。この制度は、ひと月に支払った医療費の自己負担額が高額となった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻されます。
高額療養費制度と障害年金は併給可能です。
【手続き方法】
ご自身が加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など。以下単に「医療保険」といいます。)に、高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで支給が受けられます。病院などの領収書の添付を求められる場合もあります。
高額医療費制度関してはこちら(厚生労働省)>>>をご覧ください。
その他のお役立ち情報
相談先、入院の仕組み、障害福祉サービス、精神障害者保険福祉手帳などの公的制度があります。
詳しくは「こころの情報サイト」(国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所)>>> をご覧ください。
就労支援については、 障害者就職のための公的支援機関のご紹介>>> をご覧ください。



