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【「人工透析」「腎臓疾患」に関するお役立ち情報】

透析治療にかかる費用

1ヶ月の透析治療の医療費は、患者一人につき外来血液透析では約40万円、腹膜透析(CAPD)では30~50万円程度が必要といわれています。このように透析治療の医療費は高額ですが、患者の経済的な負担が軽減されるように医療費の公的助成制度が確立しています。透析患者は、必要な手続きをすることで次のような制度を利用することができます。これらの制度は重複して利用可能です。

医療保険の長期高額疾病(特定疾病)

高額療養費の特例として(一般の高額療養費とは異なる)により保険給付され、透析治療の自己負担は1か月1万円が上限となります。
(一定以上の所得のある人は2万円が上限になります。外来・入院・薬局等、それぞれでの負担となります。また、入院時の食事代は自己負担です。)

【手続き方法】

特定疾病療養受療証交付申請証に医師が記載・捺印の上、加入している保険者(健康保険組合や健康保険協会、共済組合、市町村国民健康保険課)や後期高齢者広域連合の窓口で申請し、「特定疾病療養受療証」の交付を受けます。

自立支援医療(更生・育成医療)

障害者・児の身体的障害を軽減させる目的で受ける医療費について、血液透析やCAPDを受けた場合の自己負担分を国制度で助成します。世帯の所得により自己負担があります。
助成を受けるには身体障害者手帳の交付を受け、治療を受ける医療機関が自立支援医療機関の指定を受けていることが必要です。
原則一割負担ですが、低所得者に関しては一定の軽減措置がされており、透析や移植など長期に治療が必要な疾病は、「重度かつ継続」という名称で、減額される経過措置がとられています。

小児慢性特定疾患治療研究事業

18歳未満(20歳まで延長可能)の透析患者はこの制度でも医療費の助成が受けられます。

重度心身障害者医療費助成制度

身体障害者手帳1,2級(一部の県では3級まで)の障害者が医療を受けた場合に、医療保険や自立支援医療などの自己負担分に対して、各都道府県や市区町村が独自の制度として助成を行っています。入院時食事療養費(食事代)の自己負担分を助成する自治体もあります。
65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度に加入していない患者に対して、助成に一部制限をつけたり、助成の対象としない自治体があります。
この制度は、都道府県または市区町村により、名称、所得制限の有無、助成対象、一部負担金が異なります。
詳しくは、お住いの市区町村の役場でご確認ください。

【手続き方法】

市区町村の障害者福祉課に身体障害者手帳などを提示して申請します。

その他のお役立ち情報

腎臓病の患者会組織HPにお役立ち情報がわかりやすくまとめられています。

詳しくは>>>一般社団法人 全腎協>>> をご覧ください。