【60代男性<脳出血>2級】ご本人が亡くなられ未支給年金として奥様が受給
男性:60代
傷病名:脳出血
決定した年金種類と等級:障害共済年金2級
ご相談に来た時の状況
1年半前に脳出血を発症し後遺症として右片麻痺と失語症が残るもリハビリを行いながら、勤務継続していた。
本人死亡後の障害年金~未支給年金の請求~
【未支給年金の請求】
本人が死亡した後であっても、遺族が障害年金の障害認定日請求をすることが可能です。認定された場合は、障害認定日の翌月分から本人が死亡した月までの障害年金を一定の要件を満たす遺族が未支給年金として一時金で受け取ることができます。
【未支給年金の請求ができる人】
亡くなった方の障害年金請求ができる人の範囲は、国民年金保険法19条および厚生年金保険法37条に規定されています。請求できる人には順位があります。未支給年金は「自己の名で」請求することができます。「自己の名で」とは、亡くなった方の代理で請求するということではなく、自身の権利として年金請求ができる、ということです。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他、1~6以外の3親等以内の親族
障害共済年金
平成27年10月1日より、共済年金が厚生年金に一元化され、それまで優遇されていた共済年金も厚生年金の制度と足並みをそろえる形となりました。 また、従来共済でしか受付できなかった老齢年金の届出書も、年金事務所での受付が可能となりました。(老齢年金も提出は年金事務所の窓口で行えますが、実施機関は共済組合です)
【一元化後の共済組合の障害年金について】
- 一元化後も、初診日に共済に加入していた方の障害年金は年金事務所での窓口では提出できません。障害年金請求の書類提出先は共済組合となります。
- 申請書類が年金機構の様式と異なる場合もありますので、各共済組合から取り寄せる必要があります。
- 初診日に共済年金に加入されていた方は、裁定の実施機関が共済組合となります。認定機関が共済年金で一元化されているわけでもなく、ぞれぞれの共済年金で実施されます。
当センターによるサポート
- ご本人は公務員の方でしたので、共済組合に対し障害年金申請。
- 交通事故にてご本人が死亡
- 障害共済年金にて2級の決定。比例報酬部分及び職域加算分の支給が決定
- 交通事故にてご本人が死亡。
- 日本年金機構に奥様の名義にて日本年金機構に障害基礎年金請求
結果
- 障害共済年金については、申請の翌月~亡くなった月までの比例報酬部分及び職域加算分の支給
- 日本年金機構からは、申請の翌月~亡くなった月までの基礎年金部分が支給
本ケースのように、当センターに ご相談をいただいた場合、未支給の年金の申請など詳しくご説明いたします。
初回面談は無料です。当センターにお電話ください。



