【50代男性<肝硬変/肝癌>認定日3級/事後重症2級/死亡直前1級】死亡後の申請
男性:50代
傷病名:肝硬変/肝癌
決定した年金種類と等級:障害厚生年金
認定日3級/事後重症2級/死亡直前1級
ご相談に来た時の状況
約7年前、勤め先の健康診断で糖代謝と肝機能の異常を指摘されたが、自覚症状がなかったので、医療機関を受診しなかった。
その後、黄疸などの症状が出現し、受診した。
肝炎から、肝硬変・肝がんと病状が進行し、初診後、約5年経過で死亡。
ご本人存命中に奥様が請求の準備を始めたが、看病に追われて中断した。
その後、ご本人死亡後でも請求ができないかと、
ご遺族様が相談に来られました。
本人死亡後の障害年金~未支給年金の請求~
【未支給年金の請求】
本人が死亡した後であっても、遺族が障害年金の障害認定日請求をすることが可能です。認定された場合は、障害認定日の翌月分から本人が死亡した月までの障害年金を一定の要件を満たす遺族が未支給年金として一時金で受け取ることができます。
【未支給年金の請求ができる人】
亡くなった方の障害年金請求ができる人の範囲は、国民年金保険法19条および厚生年金保険法37条に規定されています。請求できる人には順位があります。未支給年金は「自己の名で」請求することができます。「自己の名で」とは、亡くなった方の代理で請求するということではなく、自身の権利として年金請求ができる、ということです。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他、1~6以外の3親等以内の親族
当センターによるサポート
当センターのすすめにより、奥様が未支給年金を申請することになりました。
まず、認定日時点の検査結果を確認しました。
3級に該当すると判断し、認定日当時の診断書と死亡直前の診断書で請求しました。
結果
認定日に3級認定、死亡直前の2級が決定しました。
更に、死亡直前1級と職権改定されました。
- 認定日~死亡月までの障害年金を一時金として受給することになりました。
- 遺族年金も長期要件から短期要件へと裁定替えされ、300月の保証がつきました。
- 中高齢寡婦加算が適用となりました。
本ケースのように、当センターに ご相談をいただいた場合、未支給の年金の申請、遺族年金など詳しくご説明いたします。
初回面談は無料です。当センターにお電話ください。



