【50代男性<腰椎椎間板ヘルニア>2級】15年前の初診日の証明
男性:50代
傷病名:腰椎椎間板ヘルニア
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
ご相談に来た時の状況
約15年前に腰椎椎間板ヘルニア発症。複数回の手術を含み治療を継続してきた。
現在、座業のお仕事にも支障がでる状態で、勤も奥様に送迎してもらわなければならない状況でした。
申請のポイント
【申請のポイント1:障害の程度】
腰椎椎間板ヘルニアでは「体幹・脊柱の機能の障害」の基準を用いて認定されます。
症状の程度と、日常生活にどの程度の支障が出ているかがポイントです。日本年金機構の認定基準の概要は下の表のとおりです。
| 等級 | 障害の程度 |
| 1級 | 腰掛、正座、あぐら、横すわりのいずれもができないもの |
| 臥位又は坐位から自力のみで立ち上れず、他人、柱、杖、その他の器物の介護又は補助によりはじめて立ち上ることができる程度の障害 | |
| 2級 | 室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動 が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けをかりる必要がある程度の障害 |
| 日常生活における動作が一人でできるが非常に不自由な場合又はこれに近い状態 【日常生活における動作】は、おおむね次のとおり。 ・ズボンの着脱(どのような姿勢でもよい) ・靴下を履く(どのような姿勢でもよい) ・座る(正座、横すわり、あぐら、脚なげ出し) ・深くおじぎ(最敬礼)をする ・立ち上がる | |
| 3級 (※) |
脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限されたもの |
大まかな目安は
- 1級:座ること・立ち上がることが、一人ではまったくできない状態
- 2級:屋外では補助器具がなければまったく歩行できない状態く
- 3級:脊柱の可動域が通常の1/2以下に制限されているもの
(※)3級は初診時の年金の種類が「厚生年金」「共済年金」の方のみです。
腰椎椎間板ヘルニアでは、随伴する神経症状(陰部や肛門の痺れ、尿や便の出しにくさといった症状など)も含めて認定されます。
【申請のポイント2:初診日】
腰椎椎間板ヘルニアのような身体の痛みの場合、最初に整体院や整骨院、鍼灸院に行く場合もあるでしょう。
しかし障害年金における初診日はあくまで、整形外科などの医療機関を初めて受診した日となります。
腰椎椎間板ヘルニアでは長い経過を辿っている方もいます。
カルテの保管期間は基本的に5年なので、カルテが破棄されていたり、初診の医療機関自体が閉院していたりして、受診状況等証明書を記載してもらうことが難しい場合もあります。
あきらめず、初診日証明の手がかりとなるもの(診察券やお薬手帳、生命保険を申請する際の診断書、障害者手帳申請の際の診断書、第三者証明など)を探すことが大切です。
当センターによるサポート
初診の病院では既にカルテを廃棄されてしまっておりましたが、身体障害者手帳を取得した際の診断書を保管されておられました。
それを基に受診状況等証明書を発行して頂けました。
日常生活における障害状況や痛みを細かに聞き取り、主治医にお伝えしました。障害状態に見合う診断書を作成して頂けました。
結果
障害厚生年金2級の認定を得ることができました。
お客様から、全て事務を任せることができたと、お褒めの言葉を頂戴しました。
本ケースは、初診の証明に苦労しました。
困られていましたら、ご相談ください。



