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【40代男性<脳内出血>1級】発症後1年の症状固定日を認定日に!

男性:40代
傷病名:脳内出血
決定した年金種類と等級:障害基礎年金1級

ご相談に来た時の状況

約1年前、出張先で倒れ意識を失い救急搬送され入院、頭部CT検査で脳出血が判明。
手術後、自宅に帰り、リハビリ通院開始。右半身麻痺、知的障害、失語症となった。
仕事はできなくなった。

申請のポイント

【認定日の特例】

病気や障害の内容によっては、1年半を待つことなく、障害年金の申請が可能となります。

状態 認定日特例
人工透析 透析開始から3ヶ月を経過した日
心臓ペースメーカーや人工弁の装着 装着した日
手足の切断 切断した日
人工関節 挿入置換術を行った日
人工肛門(ストマ) 造設した日から6ヶ月を経過した日
人工膀胱の造設 造設日
在宅酸素療法 療法開始日(常時使用)
脳梗塞・脳出血などによる肢体障害 医師が症状固定と判断した場合:
初診日から6ヶ月以上経過した時点で診断書に記載された診察日

【併合等障害認定】

「脳卒中」「脳梗塞」などの場合、半身麻痺などの障害が肢体や脳の機能や発音など多岐にわたる場合があります。
複数の障害を抱えている場合には、通常と障害等級の認定方法が異なる「併合認定」という方法があります。
併合認定とは複数の障害を個別に等級判定したうえで、専用の認定表にあてはめて最終的な障害等級を決定する認定方法です。
それぞれの障害が体に及ぼす全体的な影響が等級判定に反映されるため、ひとつの障害で申請するよりも高い障害等級に認定される可能性があるのです。

併合認定に関してはこちら>>>>をご覧ください。

併合認定の仕組みは非常に複雑です。
専門知識のある社会保険労務士へのご相談をお勧めします。

その他、複数の障害がある場合に、
・総合認定
・加重認定
・差引認定 といった認定方法もあります。仕組みは非常に複雑です。
専門知識のある社会保険労務士へのご相談をお勧めします。

当センターによるサポート

脳血管障害に付き、1年6ヶ月を待たず発症後1年で症状固定による認定日を主張しました。
後遺症が広範囲だったため、高次脳機能障害(精神の障害用診断書)、半身麻痺(肢体の障害用診断書)、言語、失語症(音声・言語の障害用診断書)の3枚の診断書を用い、「併合認定制度」を用いて申請しました。

結果

障害基礎年金1級の認定を得ることができました。
症状固定による認定日が認められました。
4歳のお子さんの加給も認定された。

本ケースのように、当センターに ご相談をいただいた場合、認定日の特例や併合認定など詳しくご説明いたします。
初回面談は無料です。当センターにお電話ください。