【50代男性<肝硬変/糖尿病>3級】主治医に診断書記載内容を詳細にご説明
男性:50代
傷病名:肝硬変/糖尿病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
ご相談に来た時の状況
10年ほど前に倦怠感があり、医療機関を受診。検査の結果、肝機能障害と糖尿病を指摘され、3か月ほど入院。
生数値が改善し退院したが、その後自覚症状なく、通院も服薬もせず放置。
5年位前から再び倦怠感が生じ検査数値も徐々に悪化。
入退院のを繰り返し、休職に至る。
認定のポイント
【肝臓】の障害年金の認定には、以下の3つで審査されます。
- 検査数値(血清総ビリルビン、血清アルブミン、血小板数、プロトロンビン)
- 臨床所見(腹水、脳症)
- 一般状態区分
肝臓の障害障害の障害認定基準はこちら>>>をご覧ください。
【糖尿病】については、
「必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、次のいずれかに該当するものを3級と認定する。ただし、検査日より前に 90 日以上継続して必要なインスリン治療を行っていることについて、確認のできた者に限り、認定を行う」とされています。
(3級は初診時に「厚生年金」「共済年金」に加入していた方に限られます。)
- 内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値が 0.3ng/mL 未満を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
- 意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月 1 回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
- インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年 1 回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
糖尿病の障害障害の障害認定基準はこちら>>>>をご覧ください。
なお、糖尿病を原因とする疾患については以下の障害で認定されます。初診時に「国民年金」加入であった方や20歳前の発症の方でも、認定基準を満たせば、障害年金1級、2級が受給できる可能性があります。
- 糖尿病性網膜症:眼の障害
- 糖尿病性壊疽を合併(四肢の切断など):肢体の障害
- 糖尿病性神経障害(激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症など):神経系統の障害
- 糖尿病性腎症:腎疾患による障害
当センターによるサポート
症状や、日常生活での不便の内容を丁寧に聞き取り、病歴・就労状況等申立書を作成しました。
主治医に診断書記載内容に関して、詳細にご説明しました。
結果、障害状態を診断書に記載して頂くことが出来ました。
結果
肝臓疾患と糖尿病それぞれを原因とする二つの障害厚生年金3級が認定されました。
今後進行が予想される糖尿病を原因とする年金を選択しました。
糖尿病はゆっくり進行するため、初診日の証明が困難となります。そのような場合も当センターまでご相談ください。



