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【50代男性<糖尿病性腎症>2級】健診で指摘され就業制限を受けることに

男性:50代
傷病名:糖尿病性腎症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

ご相談に来た時の状況

5年前に勤め先の健康診断で糖尿と高血圧を指摘されたが、自覚症状無く放置していた。
2年前の健康診断で大幅悪化を指摘され、医療機関を受診。勤務制限となった。
血液透析の開始が決定した段階で障害年金申請したいということで、来所されました。

認定のポイント

糖尿病を原因とする疾患については以下の障害で認定されます。

  1. 糖尿病性網膜症:眼の障害
  2. 糖尿病性壊疽を合併(四肢の切断など):肢体の障害
  3. 糖尿病性神経障害(激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症など):神経系統の障害
  4. 糖尿病性腎症:腎疾患による障害

糖尿病の障害障害の障害認定基準はこちら>>>>をご覧ください。

当センターによるサポート

ご相談に来られた時には、まだシャント増設直後で、人工透析開始前でした。
しかし検査結果を見せていただくと、「中程度異常」があることがわかりました。
また、休職中とのことでした。
人工透析前でも認定基準を満たしていることを ご説明し、速やかに申請しました。

結果

障害厚生年金2級が認定されました。

各障害について、その認定基準を分かりやすく ご説明しています。当センターまでご相談ください。