【50代男性<糖尿病性慢性腎不全>2級】30年以上前の初診日の証明
男性:50代
傷病名:糖尿病性慢性腎不全
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
ご相談に来た時の状況
30年以上も前に勤務先の健康診断で異常を指摘され、医療機関を受診。
糖尿病、糖尿病性腎症との診断。
自覚症状に乏しく転勤、転職もあり、医療機関を転々とした。
今回人工透析を開始するにあたって障害年金の申請を考えた。
年金事務所へ相談、自分で申請手続きを進めていたが、初診の医療機関は廃院。
初診証明ができないということで、ご相談に見えました。
当センターによるサポート
糖尿病による腎症の場合、「糖尿病の初診日」を「受診状況等証明書」で証明する必要があります。しかし、糖尿病は長い期間を経て、「糖尿病性腎症」や「糖尿病性網膜炎」に進行します。
ご相談者の場合、
・30年以上にわたる病歴
・初診の医療機関の廃院
・国民年金と厚生年金の被保険者期間の混在
がありました。
初診日によって、厚生年金請求が基礎年金請求になるのか厚生年金になるのかが分かれます。
厚生年金の方が比例報酬分の上乗せ、配偶者加算もありますので、支給金額が大きくなります。
よって、初診日の証明を慎重に行う必要がありました。
担当者が一つ一つ受診された医療機関をあたり、どうにか初診日を特定することが出来ました。厚生年金での請求となりました。

結果
障害厚生年金2級の認定を得ることができました。
本件のように、障害年金の申請方法が分からず悩みを抱えている方は多くいらっしゃいます。1日でも早くご相談いただくことにより、今回のケースのように、受給につながります。是非、後回しにせず、お問い合わせください。



