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【50代男性<慢性腎不全>2級】5年分の遡及請求が認められる

男性:50代
傷病名:慢性腎不全
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級

ご相談に来た時の状況

6年ほど前に倦怠感、食欲不振、眠気が出現。検査の結果多発性嚢胞腎と慢性腎炎との診断を受ける。
この時点で既にクレアチニン値が相当高かったため通院開始後4ヶ月で人工透析を開始。
障害年金の手続きの煩雑さに困り、ご相談に来られました。

申請のポイント:認定日の特例

病気や障害の内容によっては、1年半を待つことなく、障害年金の申請が可能となります。

状態 認定日特例
人工透析 透析開始から3ヶ月を経過した日
心臓ペースメーカーや人工弁の装着 装着した日
手足の切断 切断した日
人工関節 挿入置換術を行った日
人工肛門(ストマ) 造設した日から6ヶ月を経過した日
人工膀胱の造設 造設日
在宅酸素療法 療法開始日(常時使用)
脳梗塞・脳出血などによる肢体障害 医師が症状固定と判断した場合:
初診日から6ヶ月以上経過した時点で診断書に記載された診察日

当センターによるサポート

詳しくお話をお伺いしたところ、初診日から4カ月目で「人工透析」を開始されていますので、「人工透析」を開始されてから3カ月目(通算して「初診日」から7カ月目)が「障害認定日」となることをご説明しました。
透析開始以降ずっと同じ病院で診療を続けていたため、認定日時点の診断書も取得できました。
遡及請求を行いました。

結果

障害認定日に遡及して2級の障害基礎年金が認定され、5年間の年金も受給できました。

本ケースのように、当センターに ご相談をいただいた場合、認定日の特例など詳しくご説明いたします。
初回面談は無料です。当センターにお電話ください。