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【50代男性<悪性脳腫瘍>2級】抗がん剤副作用を詳細に記載

男性:50代
傷病名:悪性脳腫瘍
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

ご相談に来た時の状況

視力が低下し、目が見えにくくなったため、眼科を受診。脳神経外科を紹介された。
検査の結果、脳腫瘍があることが判明。摘出手術後、抗がん剤治療で入退院を繰り返す中、脳腫瘍再発。
通院で化学療法・グラン注射などを続けたが、意欲、体力とも大幅に減退し、ほぼ寝たきりの状態となった。

困った奥様が当センターに相談に来られました。

申請のポイント

【診断書の選択】

「脳腫瘍」での障害年金申請は可能です。脳腫瘍の主な症状には、頭痛、吐き気、目のぼやけといった一般的なものから、腫瘍ができた場所によって現れる局所症状(四肢麻痺、言語障害、高次脳機能障害、視野異常など)があります。病状は千差万別です。
一般的に「がん」「悪性新生物」によって全身の倦怠感や衰弱が顕著な場合、基本的には「血液・造血器、その他の障害用診断書」を使用します。
「脳腫瘍」のように、一部分への症状が顕著な場合には、以下のように部位に応じた診断書を使用した方が良い場合があります。
一例をあげると、

  • 四肢麻痺が顕著な場合:肢体の障害用診断書
  • 視力低下、視野欠損など眼の症状が顕著な場合:眼の障害用の診断書
  • 言語障害が顕著な場合:腎疾患・聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、音声又は言語機能の障害用診断書
  • 高次脳機能障害が顕著な場合:精神の障害用診断書

それぞれの障害の状況に合わせて、「診断書」を選ぶ必要があります。「診断書」を選ぶことは、「認定基準」を選ぶことです。
申請において大変重要なポイントです。

【高次脳機能障害とは】

ケガや病気により、脳に損傷を負うと、次のような症状がでることがあります。

記憶障害
・新しいできごとを覚えられない。
・物の置き場所を忘れる。
・同じことを繰り返し質問する。
注意障害
・ぼんやりしていて、ミスが多い。
・ふたつのことを同時に行うと混乱する。。
・作業を長く続けられない。。
遂行機能障害
・自分で計画を立ててものごとを実行することができない。
・人に指示してもらわないと何もできない。
・約束の時間に間に合わない。
社会的行動障害
・興奮する、暴力を振るう。
・思い通りにならないと、大声を出す。
・自己中心的になる。
空間認識能力の低下
・通い慣れた場所から帰宅できない。
・家をでたら近所が見たこともない風景に思える。

つまり、「抗がん剤の副作用」も認定の対象となります。

当センターによるサポート

奥様のお話では、「思うように言葉が出てこない」「何事にも集中できない」「子供の名前など簡単なことも思い出せない」とのことでした。記憶力、思考力、集中力が大幅に低下していました。いわゆる「ケモブレイン」の状態でした。
且つ、抗がん剤副作用も大きいと判断しました。
そこで精神の障害用診断書とその他の障害用診断書で申請することにしました。病歴・就労状況等申立書をそれぞれの症状に応じ作成し、診断書を主治医にお願いしました。
主治医に「悪性脳腫瘍」の抗がん剤などの副作用の状況を診断書に詳しく記載していただけるよう依頼しました。

結果

提出後4カ月で障害厚生年金2級が決定し、15カ月分の年金が遡及して支給されました。
大変喜んで頂きました。

本ケースは、2つの診断書で申請したケースです。
「がん」による障害年金申請で困られていましたら、ご相談ください。