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【50代男性<多発性嚢胞腎>2級】3級認定後に人工透析開始し、更に額改定請求

男性:50代
傷病名:多発性嚢胞腎
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

ご相談に来た時の状況

約10年前に脳出血を発症し、6年後別の部位に脳梗塞を発症。その治療中に多発性嚢胞腎が判明した。
脳梗塞で右半身に麻痺が生じたが、リハビリにより歩行できるまで回復し、勤務も継続できていた。
一方、腎機能は徐々に悪化していった。

額改定請求とは

【額改定請求とは】

障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、年金額の変更を請求することができます。
これを「額改定請求」といいます。
「障害給付額改定請求書」と併せて「診断書の提出」が必要です。

※ただし、3級の障害厚生年金を受けている方(過去に2級になったことがない方)が65歳以上になったときは、額改定請求はできません。

【額改定請求の注意点】

年金額の改定の請求は、次の1,2の日を過ぎていないと請求できませんので、ご注意ください。

  1. 年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
  2. 障害の程度の診査を受けた日(更新手続き)から1年を経過した日

※省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができます。

詳しくは、こちらをご覧ください>>>

当センターによるサポート

【STEP1】
二つの傷病「脳梗塞による肢体麻痺」「腎機能障害」で請求することにしました。
病歴・就労状況申立書、診断書共に二つ用意し申請しました。
【STEP2】
3級の決定の6カ月後、人工透析が開始されたとのご連絡を頂き、速やかに額改定請求しました。

結果

【STEP1】
脳梗塞による肢体障害は残念ながら不支給となりました。
腎機能障害は障害厚生年金3級の認定を受けました。
【STEP2】
額改定請求により「腎機能障害」で2級が認定されました。

本ケースは、「病状悪化にともう額改定」のケースでした。
私たちは障害年金の受給決定後も障害年金だけでなく日常生活でおこる様々なご相談にお応えしています。障害年金は病状の変化、更新を含め長い年月のフォローが必要となるケースが大多数です。
年金は当センターは、創業50周年を迎える社労士法人です。相談員も多数・組織化しています。
また、お客様のご同意の下、外部に接続しないサーバーにお客様の情報を電子データとして保管しています。安心してお任せいただく体制を整えています。
事務所選びにこういったところもチェックですね。