【50代男性<両大腿骨頭壊死>3級】人工関節置換
男性:50代
傷病名:両大腿骨頭壊死・人工関節置換
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
ご相談に来た時の状況
22年前に見つかった腫瘍の治療のため、大量投与を受けたステロイドの後遺症で発症。
ご相談に見えたときは、人工関節置換されておられ、痛み止めを飲みながら就労されておられました。
人工骨頭置換 人工関節置換の申請のポイント
障害年金における人工骨頭置換 人工関節置換の取り扱いは下記のとおりです。
- 人工骨頭置換 人工関節置換は「原則、障害厚生年金3級」の認定となります。
たとえ、両足に人工骨頭置換 人工関節置換となっても、障害厚生年金3級の認定です。
※:両足に人工骨頭置換 や人工関節を挿入し、かつ日常生活に大きな支障がある場合は、2級に該当する可能性があります。 - 【初診日要件】
厚生年金保険に加入していることが必要です。初診日に国民年金に加入していた方は、原則、受給できません。 - 【請求方法】
人工関節又は人工骨頭をそう入置換した日が、「認定日」となりますので、初診日より1年6月を経過しなくても、「障害認定日の特例」を適用して、障害認定日請求ができます。 - 【遡及請求・診断書】
肢体の障害用「様式120号の3」を使用します。診断書⑬人工骨頭・人工関節の装着の状態に、部位および手術日を記入してもらいます。
尚、障害認定日請求する際に裁定請求日が、障害認定日より1年を超えている場合であっても、診断書は1枚で大丈夫です。
診断書に手術日が記載されていれば、構いません。最大5年の遡及請求が可能です。
当センターによるサポート
約22年からの経緯を丁寧に聞き取り、病歴・就労状況申立書を作成しました。
約8年前に関節症を発症。湿布や痛み止めを使いながら就労していましたが、足をひきずり重い荷物が持てなくなるほどに悪化したため、約3ヶ月前に人工関節置換手術を受けられました。その後、リハビリを経て1ヶ月前から仕事に復帰されました。
結果
障害厚生年金3級の永久認定で受給が決まりました。
本ケースのように、障害年金の申請において、医師の診断はとても重要な要素となります。本件のように医師に日常動作の支障などが正確に伝わっていないということがよくあります。
当センターでは、主治医にこれらの内容を ご説明する書類をご用意します。
困られていましたら、ご相談ください。



