【50代女性<右大腿骨頭壊死>2級】障害年金支給停止解除
女性:50代
傷病名:統合失調症・右大腿骨頭壊死
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
ご相談に来た時の状況
平成14年6月に統合失調症・右大腿骨頭壊死で障害基礎2級受給開始
平成17年と22年更新は更新できたが、平成27年3月に支給停止となる。
症状改善していないため相談に来られました。
障害年金の支給停止とは
障害年金は、支給停止となることがあります。
障害年金は、65歳から支給が始まる老齢年金と異なり、支給する期間があらかじめ定められる有期認定となることが大多数となります。
定められた支給期間が終了した後は、障害年金を引き続き受給するために、更新の手続きが必要となります。
この更新の審査の際に、今後の障害年金について支給停止となる場合があるのです。
【支給停止となるケース】
年金額の改定の請求は、次の1,2の日を過ぎていないと請求できませんので、ご注意ください。
- 症状が改善した場合
支給停止となる理由として、基本的には、症状が改善した場合がまず考えられます。
病状が悪化する進行性の病気等であればあまりないかと思いますが、症状に波があり、改善する可能性があると考えられている傷病もあります。 - 就労状況等の変化を捉えて支給停止と判断される場合
就労状況等の変化を捉えて支給停止と判断される可能性もあります。
例えば、障害年金2級の受給が想定されているのは、障害認定基準上は、「必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの」等とされています。
実務上、就労している方は絶対に2級と認定されない、というわけではありませんが、障害年金の基準が日常生活や労働への影響の程度を基準として織り込んでいる以上、就労状況は支給停止されるか否かに影響を与える可能性があります。
そのため、障害年金申請の時点では無職や休職中だったのが、更新時には就労を再開している場合には、支給停止となってしまう場合があります。 - 20歳前障害基礎年金における所得制限に該当する場合
初診日が20歳前の場合、通常は(10代で社会保険に加入しているような一部の例外を除き)まだ保険料納付が始まっていません。
言い換えれば、20歳前障害基礎年金については、保険料を一切納付していない場合であっても年金の受給が認められることになります。
このこととのバランスから、障害年金の受給が認められる程度にある場合でも、一定以上の所得を得ている場合には支給停止されます。
令和7年度の場合、前年の所得額が4,794,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,761,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。
詳しくは、こちらをご覧ください>>>
当センターによるサポート
年金事務所に確認の上、精神と肢体の2枚の診断書をそれぞれの主治医に作成して貰い、提出しました。
その際、再度日常生活における困難の度合いをご説明しました。
結果
平成27年8月に提出。翌28年1月支給停止解除認定。障害基礎年金2級の支給再開。
本ケースは、障害年金の支給解除を行ったケースです。
私たちは障害年金の受給決定後も、障害年金の受給に関する様々なご相談にお応えしています。障害年金は病状の変化、更新を含め長い年月のフォローが必要となるケースが大多数です。
年金は当センターは、創業50周年を迎える社労士法人です。相談員も多数・組織化しています。
また、お客様のご同意の下、外部に接続しないサーバーにお客様の情報を電子データとして保管しています。安心してお任せいただく体制を整えています。
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