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【50代女性<糖尿病網膜症>2級】35年前の初診の証明

女性:50代
傷病名:糖尿病網膜症
決定した年金種類と等級:障害基礎年金1級

ご相談に来た時の状況

19歳、産婦人科で糖尿病と指摘された。出産後、数年は糖尿病の治療を受けたが、自覚症状に乏しく、育児や家事に追われて、そのまま放置。40歳頃から急激に病状が悪化し、何度も網膜光凝固術(レーザー治療)なども受けたが、病状は進行した。
ご自分で2度障害年金を申請したが、いずれも「不支給」の裁定だった。
殆ど眼が見えなくなり、今後の事を相談しに当センターへ来られました。

認定のポイント

【糖尿病の合併症】

糖尿病を原因とする疾患については以下の障害で認定されます。

  1. 糖尿病性網膜症:眼の障害
  2. 糖尿病性壊疽を合併(四肢の切断など):肢体の障害
  3. 糖尿病性神経障害(激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症など):神経系統の障害
  4. 糖尿病性腎症:腎疾患による障害

なお、糖尿病単独の障害障害の障害認定基準はこちら>>>>をご覧ください。

【糖尿病の合併症の初診日】

合併症で申請する場合、初診日は合併症の初診日ではなく、原因となった糖尿病の初診日を特定する必要があります。

糖尿病は、初診日から受給要件に該当する状態になるまで時間がかかる場合も多く、初診の医療機関が廃業になっていたり、カルテが廃棄されてしまっていたりといった事由により初診日が特定できず、障害年金の申請を諦めてしまうケースが多くあります。
こうした場合でも糖尿病手帳やレセプトなど手がかりになる情報を洗い出しながら、初診日の特定に至る場合もありますが、一般の方が自力で調査するのは困難です。

当センターによるサポート

日本年金機構に不支給となった情報開示請求を行いました。2度とも「初診日が特定できない」ことが原因であることが判明しました。
ご自分で申請された際の「第三者証明」も齟齬が多く、更に初診日を証明できる内容が書かれていませんでした。
そこで、丁寧にお聞き取りを行い、通院歴を整理することから始めました。
最初の産婦人科は閉院されていました。2番目の医療機関に、何か情報が無いか調べていただくことに。
倉庫に当時のカルテが残っていることが分かりました。そのカルテの中に「初診の産婦人科」のことがかかれており、カルテ開示請求し、そのコピーを添付して、「受診状況等証明書が添付できない申立書」、2番目の医療機関で「受診状況等証明書」を発行していただけました。
ヒアリングにより、時系列を整理して修正し、不備のない状態の「病歴・就労状況等申立書」を作成しました。

結果

障害基礎年金1級が認定されました。

糖尿病合併症は初診日が特定できず、障害年金の申請を諦めてしまうケースが多くあります。今回は特に2番目の医療機関が丁寧に対応して頂き、感謝にたえませんでした。当センターは、丁寧に対応します。是非、ご相談ください。