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【50代女性<左変形性股関節症>3級】人工関節置換

女性:50代
傷病名:左変形性股関節症・人工関節置換
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級_永久認定

ご相談に来た時の状況

約4年前から左股関節に違和感を感じていたが、医療機関を受診しなかった。
約1年半前に痛みが酷くなったため専門医を受診。左変形性股関節症との診断を受ける。
勤務を続けていたが痛みが酷くなり退社。
人工関節置換手術施行。術後も痛みは残り家事などはできない状態。
歩行にも支障がある中で年金事務所を訪問し、ご自身で申請の準備を勧めていた。
何度、年金事務所を訪問しても、書類の不備や難解な年金制度を専門用語で説明され、頓挫。
このような状況で、来所されました。

股関節 人工関節置換の申請のポイント

障害年金における人工関節置換の取り扱いは下記のとおりです。

  • 人工関節置換は「原則、障害厚生年金3級」の認定となります。
    たとえ、両足に人工関節置換となっても、障害厚生年金3級の認定です。
    ※:両足に人工関節を挿入し、かつ日常生活に大きな支障がある場合は、2級に該当する可能性があります。

  • 【初診日要件】
    厚生年金保険に加入していることが必要です。初診日に国民年金に加入していた方は、原則、受給できません。

  • 【請求方法】
    人工関節又は人工骨頭をそう入置換した日が、「認定日」となりますので、初診日より1年6月を経過しなくても、「障害認定日の特例」を適用して、障害認定日請求ができます。

  • 【遡及請求・診断書】
    肢体の障害用「様式120号の3」を使用します。診断書⑬人工骨頭・人工関節の装着の状態に、部位および手術日を記入してもらいます。
    尚、障害認定日請求する際に裁定請求日が、障害認定日より1年を超えている場合であっても、診断書は1枚で大丈夫です。
    診断書に手術日が記載されていれば、構いません。最大5年の遡及請求が可能です。

  • 【病名に注意!】
    申請書類の書き方によっては「先天性」と判断される場合があります。
    「先天性と判断される場合は障害基礎年金の対象」となり、3級には支給がないため、人工関節のみでは年金が受給出来ない
    可能性があります。
    「先天性股関節アンケート」の提出も求められます。
    先天性か後天性かの判断は専門家でないと難しい場合があります。
    先天性でないことを証明するために、書類作成には専門家への相談が有効です。

当センターによるサポート

ご本人は、当時59歳でした。
ご年齢的にも「特別老齢厚生年金の障害者特例」を視野に入れる必要があります。
この制度と障害厚生年金制度の移行の兼ね合いが重要になってきます。
ご本人に一番有利になるようにこの制度を分かり易くご説明し、申請しました。

結果

申請後2ヶ月で、障害厚生年金3級の永久認定で受給が決まりました。
認定後、「特別支給の老齢厚生年金 障害者特例」の申請についても当センターで、サポートいたしました。

当センターでは、ご相談者の立場に立って、真摯に対応しています。