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【50代女性<多発性硬化症(指定難病13)>3級】ご自身で申請し不支給となったものを、当センターにて再申請

女性:50代
傷病名:多発性硬化症(指定難病13)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

ご相談に来た時の状況

約8年前、発熱と両足の痺れを感じ、近医を受診したが、原因不明。
痺れ、硬直、麻痺感、倦怠感に加え間もなく右目ににごりが発生。 多くの医療機関を受診したが、傷病を特定できなかった。
3年前に症状が悪化。歩行も困難となり総合病院に通院。検査の結果約2年前に多発性硬化症との診断を受けた。
その後も症状は徐々に悪化し退職。今は就労支援事業所で短時間の軽作業に従事。
障害年金の申請の煩雑さに困られ、相談に来られました。

申請のポイント

「多発性硬化症(MS)」や「視神経脊髄炎(NMOSD)」の症状はどこに病変ができるかによって千差万別です。

  • 視神経が障害されると視力が低下したり、視野が欠けたりします。この症状が出る前や出ている最中に目を動かすと目の奥に痛みを感じることがあります。
  • 脳幹部が障害されると目を動かす神経が麻痺してものが二重に見えたり( 複視 )、目が揺れたり(眼振)、顔の感覚や運動が麻痺したり、ものが飲み込みにくくなったり、しゃべりにくくなったりします。
  • 小脳が障害されるとまっすぐ歩けなくなり、ちょうどお酒に酔った様な歩き方になったり、手がふるえたりします。
  • 大脳の病変では手足の感覚障害や運動障害の他、 認知機能 にも影響を与えることがあります。
  • 脊髄が障害されると胸や腹の帯状のしびれ、ぴりぴりした痛み、手足のしびれや運動麻痺、尿失禁、排尿・排便障害などが起こります。

それぞれの障害の状況に合わせて、「診断書」を選ぶ必要があります。「診断書」を選ぶことは、「認定基準」を選ぶことです。
申請において大変重要なポイントです。

当センターによるサポート

肢体の障害が顕著だったことから、難病の申請でよく使われる「その他の障害用診断書」ではなく、「肢体の障害用診断書」を書いて頂くことにしました。
しかしながら、肢体の診断書には「疲れ易さや倦怠感」の欄がありませんので、最初に頂いた診断書にはこのことが記載されていませんでした。
そこで、「疲れ易さや倦怠感」記載関して主治医に細かくお願いし、訂正・追記をお願いし請求しました。

結果

請求より2ヵ月半にて障害厚生年金3級が認められました。
今回このような結果が出て、本当に相談してよかったと喜んでいただきました。

本ケースは、適切な診断書を選ぶことで、受給につながったケースです。
困られていましたら、ご相談ください。