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【40代男性<高次脳機能障害>2級】交通事故で障害状態に

男性:40代
傷病名:高次脳機能障害
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

ご相談に来た時の状況

自営の飲食店に向うため自転車で市道を走行中、前方注意義務を怠った自動車に撥ねられ、脳挫傷等により、意識不明の重体となりました。
数回にわたる手術により、約2カ月後意識を取り戻し、以後はリハビリに励んでいました。
その後、退職。就労継続支援B型事業所に通所を開始。しかし、就労継続支援B型事業所でてんかん発作を起こす。
てんかん発作に加え、失認・失行などの「高次脳機能障害」が重篤。
元は設計の仕事をするなど活躍されていました。その状態には程遠くなってしまいました。将来の生活に不安を抱き、お父様と一緒に来所されました。

交通事故による障害年金申請

【認定日の特例】

病気や障害の内容によっては、1年半を待つことなく、障害年金の申請が可能となります。
障害年金の障害認定日は、原則として事故による初診日から1年6か月経過した日です。
但し、
肢体の障害の場合、例外的に1年6か月以内であっても「症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態(症状固定)に至った日」が認定日となる場合があります。
高次脳機能障害の場合、原則どおり初診日から1年半経過してからしか請求できません。

【必要な書類について】

従来の必要書類以外に、「第三者行為事故状況届」の提出が必要です。 事故証明書の写しなどを添付し、事故の詳細を報告します。
作成には以下のような書類が必要となり、煩雑な作業が伴います。専門知識も求められます。

  • 交通事故証明書
  • 損額賠償額の受領額が分かる書類のコピー
  • 損害賠償額の内訳が分かる書類のコピー

その他、以下の書類の提出が必要です。

  • 確認書(日本年金機構所定様式):損害賠償との調整に関する同意書
  • 同意書(日本年金機構所定様式):年金機構が損害保険会社などへ情報照会を行うことへの同意書。

【損害賠償金と障害年金の支給調整】

損害賠償金と障害年金を同時に受け取ることはできませんので、調整がかかります。全期間について調整がかかるわけではありません。
調整が終わった後は障害年金が普通に支給されます。 損害賠償金(自賠責保険からの給付を含む)を受け取った場合には、事故日の翌月から最長36か月間、障害年金が支給停止になります。

当センターによるサポート

国民年金加入中の事故だったため、2級を目標にしました。就労支援事業所に出向き、担当の生活支援員との面談を重ね、現在の状況を詳細にまとめました。
事故の状況も当時の実況見分調書を入念に読み解きました。
また、診断書を依頼した病院で記載してもらうまで数カ月を要したため、お父様が途中、心折れそうになる時期もありましたが、根気よく励まし、申請に至りました。

結果

申請後1ヶ月余で障害基礎年金2級を受給できることとなりました。
大変喜んでいただきました。

交通事故での障害年金の申請には、煩雑な作業が伴います。専門知識も求められます。
こうしたサポートは、当センターにお任せください。