【40代男性<癌性髄膜炎>3級】亡き夫の未支給年金を妻が申請
男性:40代
傷病名:癌性髄膜炎
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
ご相談に来た時の状況
原因不明のめまい、耳鳴、嘔吐が続き、近くのクリニックで受診したが、病気を特定することができなかった。
症状が出て1年半経過したころに、受診した脳神経外科で検査したところ、「癌性髄膜炎」と診断された。
すぐに入院し、手術を受けた。その後、仕事を続けながら治療を受けるも、症状が悪化し、会社を退社。
再入院したが、病状は末期で緩和ケアの状態だった。モルヒネ治療による「意識の混濁」がひどくなり、幻覚を見るようになった。
心配した奥様が当センターにご相談に来られました。
その後、間もなくして、ご主人がご逝去。
当センターのすすめにより、奥様が未支給年金を申請することになりました。
本人死亡後の障害年金~未支給年金の請求~
【未支給年金の請求】
本人が死亡した後であっても、遺族が障害年金の障害認定日請求をすることが可能です。認定された場合は、障害認定日の翌月分から本人が死亡した月までの障害年金を一定の要件を満たす遺族が未支給年金として一時金で受け取ることができます。
【未支給年金の請求ができる人】
亡くなった方の障害年金請求ができる人の範囲は、国民年金保険法19条および厚生年金保険法37条に規定されています。請求できる人には順位があります。未支給年金は「自己の名で」請求することができます。「自己の名で」とは、亡くなった方の代理で請求するということではなく、自身の権利として年金請求ができる、ということです。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他、1~6以外の3親等以内の親族
当センターによるサポート
ご主人が亡くなった後、小さな子供を抱えた奥様の不安を、少しでも和らげられるよう、遺族年金の手続きも含めお手伝いしました。本人が死亡した後は、「遺族による未支給の障害年金請求」が可能です。
障害認定日請求」となります。
憔悴しきった奥様が、住民票除票などの、申請追加書類を揃えて頂くのに、大変な思いをしないよう心掛けました。女性相談員が対応しました。
連絡は電話で簡潔に分かりやすく済ませ、心労を少しでも減らせられるよう配慮し、速やかに申請することができました。
結果
障害厚生年金3級が決定し、未支給年金143万円が支給されることになりました。
遺族年金の手続きもお手伝いしました。
本ケースのように、当センターに ご相談をいただいた場合、未支給の年金の申請など詳しくご説明いたします。
初回面談は無料です。当センターにお電話ください。



