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【40代男性<持続性気分障害>3級】時効直前の請求/5年分の遡及が認められる

支給月から更新月までの支給総額:約400万円

男性:40代
傷病名:持続性気分障害
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

ご相談に来た時の状況

約7年前、妻が癌で余命宣告を受けたことを契機に不眠が発症。
妻の死去、一人息子の発達障害が判明し、休職。職場復帰できないまま退職。
その後、転々と勤め先を変えながらアルバイトで収入を得ている状態で、当センターへご相談に来られました。

当センターによるサポート

認定日請求を進めようとしましたが、些細なことから、認定日時点の主治医とご本人との関係が険悪になっていました。
センターの担当者が間に入り、当時の誤解を解くために、尽力しました。
最終的には、認定日時点の主治医も快く診断書を作成してくださいました。

結果

障害厚生年金3級が遡及認定され、時効発生直前での請求であったため、時効適用されることなく5年間分が支給されました。

本ケースは、センターの担当者が間に入り当時の誤解を解くために尽力することで、受給につながったケースです。
困られていましたら、ご相談ください。