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【40代男性<慢性腎不全>1級】2級受給中に症状悪化し1級へ額改定

男性:40代
傷病名:慢性腎不全
決定した年金種類と等級:障害厚生年金1級

ご相談に来た時の状況

約8年前、脳出血で入院された際に腎臓の異常を発見。治療を続けるものの1年前に状態が悪化、慢性腎不全と診断されて入院・手術に至りました。相談に来られた時には人工透析療法を施行中で、既に障害基礎年金2級を受給されていました。
しかし、人工透析を行っても尚、病状が悪化し、そのため仕事を正社員からパートへ変更せざるを得ず、大幅な減収に。状況に困ってのご相談でした。

額改定請求とは

【額改定請求とは】

障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、年金額の変更を請求することができます。
これを「額改定請求」といいます。
「障害給付額改定請求書」と併せて「診断書の提出」が必要です。

※ただし、3級の障害厚生年金を受けている方(過去に2級になったことがない方)が65歳以上になったときは、額改定請求はできません。

【額改定請求の注意点】

年金額の改定の請求は、次の1,2の日を過ぎていないと請求できませんので、ご注意ください。

  1. 年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
  2. 障害の程度の診査を受けた日(更新手続き)から1年を経過した日

※省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができます。

詳しくは、こちらをご覧ください>>>

当センターによるサポート

腎臓の傷病の他、右半身の麻痺もあるとのことでした。ただ、右半身の麻痺については現在通院されておらず、診断書の作成に時間がかかることが予想されました。
そこで申請期間と受給額の想定をご説明し、腎臓の障害のみでの請求をご提案しました。受任後は各種書類を整え、早急に請求しました。

併せて、肢体の障害状況が2級相当となった場合、「併合認定」「加重認定」があることをご説明しました。

結果

障害基礎年金2級から1級へ増額改定となりました。収入減による将来への不安がずいぶん軽減されたとのことです。

本ケースは、「病状悪化にともう額改定」のケースでした。
私たちは障害年金の受給決定後も障害年金だけでなく日常生活でおこる様々なご相談にお応えしています。障害年金は病状の変化、更新を含め長い年月のフォローが必要となるケースが大多数です。
年金は当センターは、創業50周年を迎える社労士法人です。相談員も多数・組織化しています。
また、お客様のご同意の下、外部に接続しないサーバーにお客様の情報を電子データとして保管しています。安心してお任せいただく体制を整えています。
事務所選びにこういったところもチェックですね。