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【40代男性<右膝外側側副靭帯損傷>3級】交通事故で障害状態に

男性:40代
傷病名:右膝外側側副靭帯損傷
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給月から更新月までの支給総額:約360万円/p>

ご相談に来た時の状況

5年前に、交通事故で意識不明のまま救急搬送されそのまま入院。固定術施行を行い、その後抗生剤投与等を行い、経過良好と診断され退院。 その後、その時に痛めた首の手術を受けるため転院。
負傷部分に頸動脈がある為、手術は実施できないと言われ、右膝靱帯再建手術などを施行。その後本格的にリハビリを始められ、首への不安を抱えたまま、当センターに連絡してこられました。

交通事故による障害年金申請

【認定日の特例】

病気や障害の内容によっては、1年半を待つことなく、障害年金の申請が可能となります。
障害年金の障害認定日は、原則として事故による初診日から1年6か月経過した日です。
但し、
肢体の障害の場合、例外的に1年6か月以内であっても「症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態(症状固定)に至った日」が認定日となる場合があります。
高次脳機能障害の場合、原則どおり初診日から1年半経過してからしか請求できません。

【必要な書類について】

従来の必要書類以外に、「第三者行為事故状況届」の提出が必要です。 事故証明書の写しなどを添付し、事故の詳細を報告します。
作成には以下のような書類が必要となり、煩雑な作業が伴います。専門知識も求められます。

  • 交通事故証明書
  • 損額賠償額の受領額が分かる書類のコピー
  • 損害賠償額の内訳が分かる書類のコピー

その他、以下の書類の提出が必要です。

  • 確認書(日本年金機構所定様式):損害賠償との調整に関する同意書
  • 同意書(日本年金機構所定様式):年金機構が損害保険会社などへ情報照会を行うことへの同意書。

【損害賠償金と障害年金の支給調整】

損害賠償金と障害年金を同時に受け取ることはできませんので、調整がかかります。全期間について調整がかかるわけではありません。
調整が終わった後は障害年金が普通に支給されます。 損害賠償金(自賠責保険からの給付を含む)を受け取った場合には、事故日の翌月から最長36か月間、障害年金が支給停止になります。

【業務上の交通事故】

業務上の事故によって障害を負った場合は、労災保険から療養費や休業補償、障害補償などの給付が下ります。 障害年金を請求することも出来ます。 障害年金は満額支給されますが、労災給付が一定の割合で減額されます。

①障害(補償)等給付の等級

労災保険の障害(補償)等給付においては、障害等級が14等級まで設けられており、1〜7級までは障害(補償)等年金を、8〜14級までは障害(補償)等一時金をそれぞれ受給できます。
②併給調整の仕組み

基本的に障害年金は満額受給できますが、障害(補償)等級は調整を受けて減額されることがあります。

労災保険制度において障害等級1〜7級に該当する場合、以下の掛け率で障害(補償)等給付が減額されます。

障害年金の種類 掛け率
障害基礎年金と障害厚生年金を受給している場合 0.75
障害厚生年金のみを受給している場合 0.83
障害基礎年金のみを受給している場合 0.88

当センターによるサポート

ご自宅が遠方だった為、連絡は主に電話で奥様とやり取りを行い、書類は郵送でやり取りをしました。
「第三者行為事故状況届」の作成について、丁寧にご説明し、各関係機関から書類を取り寄せていただいた後、当センターで精査、作成しました
診断書の作成に時間がかかり、又、内容に不備があったため、当センターが直接病院と話す許可を取り、申請できるレベルまで病院とやりとりを行い、年金請求しました。

結果

申請後1ヶ月余で障害基礎年金2級を受給できることとなりました。
年分の年金約210万円が遡及分として支給されました。大変喜んでいただきました。

交通事故での障害年金の申請には、煩雑な作業が伴います。専門知識も求められます。
こうしたサポートは、当センターにお任せください。