【40代女性<視神経脊髄炎(指定難病13)>2級】ご自身で申請し不支給となったものを、当センターにて再申請
女性:40代
傷病名:視神経脊髄炎(指定難病13)
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
ご相談に来た時の状況
約2年前に視神経脊髄炎を発病、複数回の入院や手術・リハビリを行うも日常生活が困難な状態でした。
一度ご自身で障害年金の請求をされましたが不支給決定になったとのことで、困って幣センターへご相談にいらっしゃいました。
申請のポイント
「多発性硬化症(MS)」や「視神経脊髄炎(NMOSD)」の症状はどこに病変ができるかによって千差万別です。
- 視神経が障害されると視力が低下したり、視野が欠けたりします。この症状が出る前や出ている最中に目を動かすと目の奥に痛みを感じることがあります。
- 脳幹部が障害されると目を動かす神経が麻痺してものが二重に見えたり( 複視 )、目が揺れたり(眼振)、顔の感覚や運動が麻痺したり、ものが飲み込みにくくなったり、しゃべりにくくなったりします。
- 小脳が障害されるとまっすぐ歩けなくなり、ちょうどお酒に酔った様な歩き方になったり、手がふるえたりします。
- 大脳の病変では手足の感覚障害や運動障害の他、 認知機能 にも影響を与えることがあります。
- 脊髄が障害されると胸や腹の帯状のしびれ、ぴりぴりした痛み、手足のしびれや運動麻痺、尿失禁、排尿・排便障害などが起こります。
それぞれの障害の状況に合わせて、「診断書」を選ぶ必要があります。「診断書」を選ぶことは、「認定基準」を選ぶことです。
申請において大変重要なポイントです。
当センターによるサポート
肢体の障害が顕著だったことから、難病の申請でよく使われる「その他の障害用診断書」ではなく、「肢体の障害用診断書」を書いて頂き、申請しました。
過去の経過を確認したところ、ご自身で請求された時点で既に四肢に著しい障害がありましたが、診断書にはうまく反映されていませんでした。
また進行性の病気のため、今ではさらに四肢の障害の程度が重くなっていました。
現症状と診断書との差違や審査における診断書の意味をご説明して、診断書の取り直しをご提案。取得後、速やかに各種書類を整えて請求しました。
主治医にも、今までの経過や病状や日常生活の状況をご説明する書類をご用意しました。
結果
障害基礎年金2級の認定を得ることができました。
過去に不支給決定を受けていたため非常に不安だったとのことですが、細かな聞き取りや的確な助言に安心できたとのこと。今回このような結果が出て、本当に相談してよかったと喜んでいただきました。
本ケースは、適切な診断書を選ぶことで、受給につながったケースです。
困られていましたら、ご相談ください。



