【40代女性<統合失調症>3級】ご自身で申請し不支給、当センターにて再申請
女性:40代
傷病名:統合失調症
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
ご相談に来た時の状況
約13年前に嫉妬妄想、抑うつ状態、躁状態が生じ、初診。
入退院を繰り返しながらも、治療を継続。
約7年前に一度ご自身で障害年金の認定日申請をしたが、不支給の裁定だった。
現在は、家族に常時支援をしてもらい治療中。
当センターによるサポート
ご自身で認定日請求するも不支給とのことでした。
認定日請求が一度不支給になったとしても、例えば認定日当時のカルテが後から見つかったなど、新たな証拠を揃えて再度認定日請求を行うことができる場合があります。ただし、同じ書類で何度請求しても不支給裁定が覆ることは、ほぼありません。
ご本人の下には、当時の申請書類は残っておらず、不支給になった理由を解明するため、日本年金機構に開示請求を行いました。
その結果、「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」に大きな齟齬があること、新たな証拠もなく、再度認定日請求をしても、認定される可能性が絶望的であることが判明しました。
可及的速やかに、新しい診断書をとって事後重症請求をすることにしました。
「統合失調症」の場合、ご本人の、「病識(自分が病気であるという認識が低い)」は乏しい場合が殆どです。統合失調症に伴う幻覚や妄想が現実だと信じ込んでしまうため、自分が病気だと認識できない状態であることが原因です。
そのため、主治医に自分の症状を訴えることができません。
当時の記録を確認すると、障害の状態が診断書に反映されていないと判断しました。
ご本人はもちろん、ご家族にご家庭でのご様子や日常生活の支障を丁寧に聞き取りを行い、主治医にお伝えしたことで、障害の状態に見合う診断書を頂くことが出来ました。。
結果
障害基礎年金2級を受給できることとなりました。
本件のように、一度申請して不支給が決まっていても、もう一度申請することによって障害年金の認定が認められるケースがございます。症状の悪化などによる場合もありますが、本ケースのように病識の薄さから、主治医にご本人の症状が医師に正確に伝わっていないことも多くあります。
こうした場合には、ご家族からの聞き取りで、ご本人の症状や生活状態を正確に把握していただく必要があります。
当センターのご相談の中には、どのように依頼して診断書を頂くか分からないといった問合せも多くあります。お悩みの際は、是非、ご連絡下さい。



