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【40代女性<知的障害・うつ病>2級】大人になってから知的障害の診断

女性:40代
傷病名:知的障害・うつ病
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級

ご相談に来た時の状況

幼幼少期より発育が遅れながらも、中学と高校は普通学級ですごした。 両親との関係が良好でなく、学校でもいじめを受けていました。
やがて、精神的に不安定な状態になり神経内科を受診。 大人になってから、知的障害も発覚。
今後の生活に不安を感じてご相談に来られました。

知的障害とその他の精神疾患が併存している場合の申請のポイント

【複数の病名がある場合の診断書】

  • 「障害年金を請求する全ての傷病名及び該当するICD-10コードを記載」することになっており、複数の傷病名を記載できます。
  • 「障害年金を請求するすべての傷病名を、主たる傷病名から順に、傷病名の冒頭に丸付き番号を①、②…と付して記載」してもらいます。

【知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合の取扱い】

平成23年6月30日付にて発出された、厚生労働省年金局長通知「国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正について」において、 下表のとおり取り扱われることになりました。

前発疾患 後発疾病 同一疾病
発達障害 うつ病 同一疾病
発達障害 神経症で精神病様態 同一疾病
うつ病・統合失調症 発達障害 診断名の変更
知的障害(軽度) 発達障害 同一疾病
知的障害 うつ病 同一疾病
知的障害 神経症で精神病様態 別疾病
知的障害・発達障害 統合失調症 前発疾患の病態として出現している場合は同一疾患(確認が必要)
知的障害・発達障害 その他精神疾患 別疾病

【知的障害と他の障害が併存する場合の初診日】

知的障害が併存する場合、原則として、障害年金における知的障害の初診日は「出生日」となります。他の障害(精神疾患など)が併存する場合の初診日は、その障害の種類や経緯によって扱いが異なります。

<知的障害のみの場合>

  • 初診日: 出生日
  • 初診日証明:生まれつきの障害であるため、通常の「受診状況等証明書」などの、初診日を証明する書類は原則不要です。
  • 対象年金: 20歳前の傷病による「障害基礎年金」の対象となります。

<他の障害が併存する場合①>

「知的障害」に加えて「うつ病」や「発達障害」などが併存する場合、原則として「出生日」が初診日となります。

<他の障害が併存する場合②>

厚生労働省の認定基準では、「知的障害」や「発達障害」がある人に後から「統合失調症」が発症することは極めて少ないとされているため、原則として知的障害と統合失調症は別の傷病として扱われます。
この場合、それぞれの傷病について、別個に初診日を証明する必要があります。

当センターによるサポート

小学生のころからのご苦労を丁寧にお聞きし、申立書を作成しました。主治医にも日常生活でお困り事の詳細を書面にしてお渡し、日常生活で実際に支障が出ている状況を反映した診断書を書いて頂きました。

結果

障害基礎年金2級の認定を得ることができました。
結果に大変喜んで頂きました。

本ケースは、軽度知的障害と複数の精神疾患が併存しているケースでした。
また、申請の際、迷われることも多いケースです。
是非一度、ご相談ください。