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【40代女性<慢性腎不全>2級】外国籍、中学の検診で病気が判明、現在は人工透析

女性:40代
傷病名:慢性腎不全
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給月から更新月までの支給総額:約400万円

ご相談に来た時の状況

海外で生まれ、幼少期に「腎臓炎」と診断された。
来日後、中学校の健康診断で、「タンパク尿」を指摘され、医療機関を受診。腎炎と診断された。通院を続けて高校を卒業。
就職してからも通院しながら、何とか勤務を継続していたが、次第に病状が増悪して人工透析となった。転職も繰り返したため将来の不安が大きくなった。
インターネットで検索して障害年金の制度を知り、相談に来られました。

20歳前が初診日の場合

子どもの頃に初診日があるけがや病気、先天性の病気や障害などで、日常生活に支障がある場合は、20歳になってから「20歳前傷病による障害年金」を受給できる可能性があります。
障害年金は、初診日が20歳前にあるのか、20歳後にあるのかで、異なる点がいくつかあります。
詳しくはこちら>>>>をご覧ください。

外国籍の方の障害年金

昭和57年1月1日に、日本は難民条約を批准しました。
それまでの国民年金法には国籍要件があり、日本国籍を有する者しか加入できませんでした。しかし、法改正で「日本国内に住所があり、国民年金に加入している外国人」は障害年金を請求できるようになりました。
ただし、国民年金を納める以前に初診日のある外国人の方は、残念ながら障害年金の受給対象とはなりません。
つまり、

  • 昭和56年12月31日以前に初診日がある場合、障害基礎年金の申請ができません。
  • 昭和57年1月1日以降であれば、国民年金保険料の「納付要件」を満たせば、障害年金の受給は可能です。
  • 厚生年金加入期間に初診日があった場合、年金保険料の「納付要件」を満たせば、障害年金の受給は可能です。
  • 20歳になる前に初診日がある外国籍の方も障害年金を請求できる可能性があります。

納付要件に関してはこちら>>>>をご覧ください。

当センターによるサポート

外国での初診でした。その医療機関で、「受診状況等証明書」を入手する事が出来ませんでした。<br> 幸いにも、30年前、来日後(当時、15歳)で受診された医療機関で「受診状況等証明書」入手できました。<br> その医療機関では、当時~現在のカルテが残っていましたが、20歳前傷病による障害年金の認定日(20歳に到達した日=20歳の誕生日の前日)には障害基礎年金の認定基準未満でした。そこで、事後重症請求を行いました。 職場や日常生活の状況を「病歴・就労状況等申立書」に詳しく記載し、主治医にお伝えしました。

結果

障害基礎年金2級が認定されました。

外国籍の方の申請の場合、制度や用意すべき書類など複雑で、障害年金の申請を諦めてしまうケースが多くあります。当センターは、丁寧に対応します。是非、ご相談ください。