【50代女性<悪性リンパ腫>2級】現在は非該当,認定日で2級認定→4年分の遡及
女性:40代
傷病名:悪性リンパ腫
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
遡及請求支給総額:約360万円
ご相談に来た時の状況
約6年前に下腹部に腫瘍が見つかり大腸を切除。
その後、悪性リンパ腫とわかり抗がん剤治療を開始。
一時は、抗がん剤の副作用で外出困難な状態に。
現在、再発はないものの、大腸を切除した関係で、発症前の状態には回復できていない状態。
「がん(悪性リンパ腫)でも障害年金の申請ができるのか判らず、ご主人とご相談に来られました。
申請のポイント
【診断書の選択】
「がん」での障害年金申請は可能です。病状はがんの種類によって千差万別です。
がんによって全身の倦怠感や衰弱が顕著な場合、基本的には「血液・造血器、その他の障害用診断書」を使用します。
一方で、一部分への症状が顕著な場合には、以下のように部位に応じた診断書を使用した方が良い場合があります。
一例をあげると、
- 肺がん:呼吸器疾患の障害用診断書
- 腎臓がん・肝臓がん:腎疾患・肝疾患、糖尿病の障害用診断書
- 舌がん・聴器がん:腎疾患・肝疾患、糖尿病の障害用診断書
- 舌がん:腎疾患・聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、音声又は言語機能の障害用診断書
- 骨肉腫・脳転移・骨転移などで歩行困難や足のしびれ、痛み等がある場合:肢体の障害用診断書
それぞれの障害の状況に合わせて、「診断書」を選ぶ必要があります。「診断書」を選ぶことは、「認定基準」を選ぶことです。
申請において大変重要なポイントです。
【認定の対象】
認定要領には、下記のように定められています。
- 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。)によって生じる局所の障害
- 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。)による全身の衰弱又は機能の障害
- 悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害
【認定日特例】
原則、障害認定日は初診日から1年6カ月経過した日ですが、下記に掲げる日が、初診日から1年6ヶ月経過前にある時は、その日が障害認定日となります。
| 状態 | 認定日特例 |
| 人工透析 | 透析開始から3ヶ月を経過した日 |
| 人工肛門(ストマ)造設 | 造設日から6ヵ月を経過した日 |
| 尿路変更術 | 造設日から6ヵ月を経過した日 |
| 新膀胱造設 | 造設日 |
| 人喉頭全摘 | 全摘出した日 |
| 人工膀胱の造設 | 造設日 |
| 在宅酸素療法 | 療法開始日(常時使用) |
当センターによるサポート
病歴をお伺いすると、
- 認定日:抗がん剤の副作用で一日の大半を安静にして横になっている状態
- 現在:再発はなく、できる範囲で家事をしている状態
現在の状態では、障害基礎年金2級には該当しないが、認定日頃は2級相当にあると判断しました。
つまり、「現在以降は年金を貰えないが、認定日~現在までの遡及部分(約4年半)については支給される可能性がある」というをお伝えしました。
結果
認定日時点で障害基礎年金2級の認定を得ることができました。
請求日時点(現在)では、3級相当で不支給。(初診日が厚生年金ではないので、支給されません。)
過去約4年半分の年金を一度に受け取ることができ、大変喜んで頂きました。
本ケースは、「抗がん剤の副作用」とそれに伴う「日常生活の支障の程度」を主治医にお伝えし、適正な診断書をお書き頂いたケースです。
困られていましたら、ご相談ください。



