【40代女性<広汎性発達障害・軽度知的障害>2級】出生~現在の経緯を丁寧に聴取
女性:40代
傷病名:知的障害・発達障害・うつ病
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給月から更新月までの支給総額:約190万円
ご相談に来た時の状況
幼少期から家族も含め、周りとのコミュニケーションがうまくとれず、孤立した存在だった。
小・中学校、高校もなんとか普通学校を卒業。中学・高校では授業について行けず、保健室登校の状態。
高校を卒業して就職したが長く続かず1週間で辞めた。その後も同じ様な結果になった。
やがて1日家に閉じこもるようになり自傷行為も行った。。
通院中の医師からは発達障害・軽度知的障害及びてんかんの診断を受けていた。
お母さまが知的障害で障害年金の請求をしたが、不支給。
通院をしながら、同居している家族の負担を少しでも軽くしようと思い、当センターに相談に来られました。
知的障害とその他の精神疾患が併存している場合の申請のポイント
【知的障害のみでの申請の落とし穴】
知的障害のみでの申請は一度ご自分で請求して、不支給となった場合、まず障害年金は無理と思ってください。
障害年金の生涯受給予想額 4000万円がかかってくる大勝負です。
慎重に進めることが大切です。知的障害での障害年金申請は1発勝負です。
【複数の病名がある場合の診断書】
- 「障害年金を請求する全ての傷病名及び該当するICD-10コードを記載」することになっており、複数の傷病名を記載できます。
- 「障害年金を請求するすべての傷病名を、主たる傷病名から順に、傷病名の冒頭に丸付き番号を①、②…と付して記載」してもらいます。
【知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合の取扱い】
平成23年6月30日付にて発出された、厚生労働省年金局長通知「国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正について」において、 下表のとおり取り扱われることになりました。
| 前発疾患 | 後発疾病 | 同一疾病 |
| 発達障害 | うつ病 | 同一疾病 |
| 発達障害 | 神経症で精神病様態 | 同一疾病 |
| うつ病・統合失調症 | 発達障害 | 診断名の変更 |
| 知的障害(軽度) | 発達障害 | 同一疾病 |
| 知的障害 | うつ病 | 同一疾病 |
| 知的障害 | 神経症で精神病様態 | 別疾病 |
| 知的障害・発達障害 | 統合失調症 | 前発疾患の病態として出現している場合は同一疾患(確認が必要) |
| 知的障害・発達障害 | その他精神疾患 | 別疾病 |
【知的障害と他の障害が併存する場合の初診日】
知的障害が併存する場合、原則として、障害年金における知的障害の初診日は「出生日」となります。他の障害(精神疾患など)が併存する場合の初診日は、その障害の種類や経緯によって扱いが異なります。
<知的障害のみの場合>
- 初診日: 出生日
- 初診日証明:生まれつきの障害であるため、通常の「受診状況等証明書」などの、初診日を証明する書類は原則不要です。
- 対象年金: 20歳前の傷病による「障害基礎年金」の対象となります。
<他の障害が併存する場合①>
「知的障害」に加えて「うつ病」や「発達障害」などが併存する場合、原則として「出生日」が初診日となります。
<他の障害が併存する場合②>
厚生労働省の認定基準では、「知的障害」や「発達障害」がある人に後から「統合失調症」が発症することは極めて少ないとされているため、原則として知的障害と統合失調症は別の傷病として扱われます。 この場合、それぞれの傷病について、別個に初診日を証明する必要があります。
当センターによるサポート
幼少期からのご病気なので幼稚園、小・中・高・学校時代の聞き取りを綿密に行いました。卒業後は、自傷行為や警察沙汰等もありました。
初診は療育手帳で証明できました。
療育手帳B2(軽度知的障害:概ねIQ51~70未満)では、障害年金の支給は大変に厳しいのです。
アメリカ精神医学会の『DSM-5』(『精神疾患の診断・統計マニュアル』第5版)において、軽度知的障害は
「暗算やおつりの計算といった金銭管理、抽象的な思考や文章の読み書き、計画を立てること、優先順位をつけることなどが苦手である場合がある。
言葉の使い方やコミュニケーションにおいて、同年代のほかの人より未熟な点が見られることもある。
身の回りのことを行うことに支障はないことが多く、家事や子育て、金銭管理、健康管理上や法的な決断は、支援があればうまくできることが多い。」とされているからです。
しかし、ご相談者は、「発達障害も併発されており、不適応行動も多い」点を詳細に病歴・就労状況申立書に記述しました。
また医師からのご本人へのアドバイスなど具体的な記述を心がけました。
医師からも、ご理解を頂き、詳細な診断書を頂きことができました。
結果
障害基礎年金2級の認定を得ることができました。
結果に大変喜んで頂きました。「
本ケースは、軽度知的障害と発達障害が併存しているケースでした。
また、申請の際、迷われることも多いケースです。
是非一度、ご相談ください。



