【40代女性<反復性うつ病性障害/自閉症>2級】出生~現在の経過を詳細に聴取
女性:40代
傷病名:反復性うつ病性障害/自閉症スペクトラム
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
ご相談に来た時の状況
障害年金申請にあたって家族の協力が得られず、障害により無気力な状態が続き自身では申請をすることが出来ないとお困りでした。
発達障害もあり複数障害についてどのように申請すればよいのか分からないと悩んで、ご来所されました。
申請のポイント
発達障害(ADHD、自閉症スペクトラム障害、学習障害:LD など)は生まれつきの脳機能の異常と言われています。 発達障害の場合、次の2点に注意が必要です。
- 発達障害の場合は、先天的な障害ですが、知的障害を伴わない場合、初めて病院にかかった日が初診日となります。 そのため厚生年金加入中に発達障害で初めて受診した場合は、障害厚生年金で請求が可能です。
- 発達障害の申請の際には、初診日が20歳を超えていても、「病歴・就労状況等申立書」は出生時から記載しなければなりません。
当センターによるサポート
詳しくお話をお伺いしたところ、初診日から約1年6ヶ月後であったため、速やかに認定日請求することとしました。
生まれたときから現在に至るまでの日常生活状況について、本人に細かく聞き取りをしながら詳細な病歴就労状況等申立書を作成しました。医師への診断書作成依頼の際に、その内容をお伝えしました。
結果
障害基礎年金2級の認定を得ることができました。
本件のように、発達障害に関わる申請には、「病歴・就労状況申立書」の作成が大切です。
詳細は、当センターにお電話ください。



