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【40代女性<卵巣がん・子宮体がん>3級】がん転移により障害状態に

女性:40代
傷病名:卵巣がん・子宮体がん
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級

ご相談に来た時の状況

約5年前に腹部にしこりを感じ、内科を受診。産婦人科を紹介された。産婦人科で卵巣がんと診断される。
卵巣全摘出手術、抗がん剤治療を受けたが、腹膜並びにリンパ節への転移判明。さらに子宮体がん、水腎症を発症。腸骨へも転移した。
抗がん剤や放射線治療の副作用、歩行障害にも痛みが生じるようになり、ご相談に来られました。

申請のポイント

【診断書の選択】

「がん」での障害年金申請は可能です。病状はがんの種類によって千差万別です。
がんによって全身の倦怠感や衰弱が顕著な場合、基本的には「血液・造血器、その他の障害用診断書」を使用します。
一方で、一部分への症状が顕著な場合には、以下のように部位に応じた診断書を使用した方が良い場合があります。
一例をあげると、

  • 肺がん:呼吸器疾患の障害用診断書
  • 腎臓がん・肝臓がん:腎疾患・肝疾患、糖尿病の障害用診断書
  • 舌がん・聴器がん:腎疾患・肝疾患、糖尿病の障害用診断書
  • 舌がん:腎疾患・聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、音声又は言語機能の障害用診断書
  • 骨肉腫・脳転移・骨転移などで歩行困難や足のしびれ、痛み等がある場合:肢体の障害用診断書

それぞれの障害の状況に合わせて、「診断書」を選ぶ必要があります。「診断書」を選ぶことは、「認定基準」を選ぶことです。
申請において大変重要なポイントです。

【認定の対象】

認定要領には、下記のように定められています。

  1. 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。)によって生じる局所の障害
  2. 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。)による全身の衰弱又は機能の障害
  3. 悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害
つまり、「抗がん剤の副作用」も認定の対象となります。

【認定日特例】

原則、障害認定日は初診日から1年6カ月経過した日ですが、下記に掲げる日が、初診日から1年6ヶ月経過前にある時は、その日が障害認定日となります。

状態 認定日特例
人工透析 透析開始から3ヶ月を経過した日
人工肛門(ストマ)造設 造設日から6ヵ月を経過した日
尿路変更術 造設日から6ヵ月を経過した日
新膀胱造設 造設日
人喉頭全摘 全摘出した日
人工膀胱の造設 造設日
在宅酸素療法 療法開始日(常時使用)

当センターによるサポート

デリケートな聞き取りにもなるため、女性相談員が対応しました。女性の視点から聞き取りを行い、詳細な日常生活の支障の状況が明らかになりました。

当初、障害状態の最も著しい肢体の診断書で請求しました。
請求後して5か月後に日本年金機構の審査会から「肢体診断書の可動範囲や筋力の検査数値欄を追記するように」との返戻(提出した書類や申請内容に不備がある場合に、受け取った側から差し戻されること)がありました。
「診療科が婦人科で測定できない」と返答。 再度、「【その他の診断書】を提出するように」との指示があり再提出いたしました。

結果

請求後認定までに通常必要とする3か月を大幅に経過した後、さらに診断書の追加提出を求められる等、年金機構の処理には極めて憤りを感じました。
追加提出した診断書により3級認定されました。

本ケースは、日本年金機構の審査会からの返戻があったケースです。
ここで誤った対応をすると、不支給となることもあります。
更に迅速な対応が求められます。
困られていましたら、ご相談ください。