【30代男性<統合失調気分障害>2級】社会的治癒で納付要件を満たす
男性:30代
傷病名:統合失調気分障害
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
ご相談に来た時の状況
幼少期にてんかん発作を起こし、通院していた。
大学卒業後、幻聴が聞こえ、統合失調感情障害の診断を受けた。
その時点では年金制度がよくわからず、保険料納付猶予の申請を行っていなかった。
発病後2年経過した時から幻聴が消失したため、服薬を中止し、就職。
6年間の勤務経過後幻聴が再発し、再び医療機関を受診され、服薬も再開。
症状は悪化し、職場を転々とする状況になった。
障害年金の請求を市役所に相談されましたが、納付要件を満たしていないから、請求はできないと言われ、お困りになって相談に来られました。
社会的治癒
「社会的治癒」とは、障害の原因となった病気やけがの症状がいったん軽快し、長期間にわたり治療を必要とせず、通常の社会生活(仕事など)を送れていたと認められる場合に、その時点をもって一旦「治癒」したものとみなす考え方です。
この場合、寛解期間の後に症状が再発し、初めて医師の診察を受けた日を新たな初診日として取り扱います。
当センターによるサポート
当センターで服薬を中断し勤務していた時期のことを詳しくお聞きすると、4年間同じ会社で週5日、9:00~17:30の勤務を続けていらしゃいました。
つまり、「社会的治癒」相当と判断しました。
全期間の出勤簿をエビデンスとして提出し社会的治癒を主張いたしました。
この条件から、「社会的治癒」を主張して、納付要件が認められ、再発時を初診として「障害基礎年金」を請求しました。
結果
障害基礎年金2級の認定を得ることができました。
「半分諦めていたところ、年金の支給が決決まった」と、大変喜んでいただきました。
「社会的治癒」を主張することで、納付要件が認められたケースです。
「社会的治癒」の認定には専門的な知識が必要です。一度お気軽にご相談ください。



