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【30代男性<慢性腎不全>2級】人工透析開始から3カ月経過

男性:30代
傷病名:慢性腎不全・人工透析
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

ご相談に来た時の状況

体調不良で約3カ月前、医療機関を受診。慢性腎不全と判明。
その日のうちに緊急手術、人工透析療法となった。
今後は仕事をすることは難しくなる。障害年金がでると助かるのだがどうすればよいかわからない、ということでご相談にみえました。

申請のポイント:認定日の特例

病気や障害の内容によっては、1年半を待つことなく、障害年金の申請が可能となります。

状態 認定日特例
人工透析 透析開始から3ヶ月を経過した日
心臓ペースメーカーや人工弁の装着 装着した日
手足の切断 切断した日
人工関節 挿入置換術を行った日
人工肛門(ストマ) 造設した日から6ヶ月を経過した日
人工膀胱の造設 造設日
在宅酸素療法 療法開始日(常時使用)
脳梗塞・脳出血などによる肢体障害 医師が症状固定と判断した場合:
初診日から6ヶ月以上経過した時点で診断書に記載された診察日

当センターによるサポート

人工透析施行であれば、初診日から1年6カ月経過していなくても、透析開始から3カ月経過で、障害年金の請求が可能です。
速やかに申請手続きに入りました。

結果

年金を受け取りながら、治療に専念できると大変喜んでいただきました。

本ケースは、障害認定日特例で1年半を待たずに障害年金申請ができた例です。
ご不明な点は、お気軽に当センターに、お問い合わせください。