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【30代男性<てんかん>3級】社会的治癒を主張!障害厚生年金3級認定に

男性:30代
傷病名:てんかん
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給月から更新月までの支給総額:約420万円

ご相談に来た時の状況

幼少期にてんかん発作を起こし、通院していた。
中学生になると、発作が全くなく治療を中止。大学卒業後、会社員となり、様々な資格を取得しするなど活躍していた。
この間、15年以上抗てんかん薬を服用しなくても、発作は起きなかった。
約6年前にてんかんが再発。生活のために会社勤務を継続していたが、職場で発作を起こし、転倒し怪我を負った。 就労に支障をきたすようになり、退社。
その後は、複数の会社に入社するが、いずれもてんかん発作で退社していた。
いつ発作が起きるかわからず、日常生活もままならない状況、ということでご相談にみえました。

社会的治癒

「社会的治癒」とは、障害の原因となった病気やけがの症状がいったん軽快し、長期間にわたり治療を必要とせず、通常の社会生活(仕事など)を送れていたと認められる場合に、その時点をもって一旦「治癒」したものとみなす考え方です。
この場合、寛解期間の後に症状が再発し、初めて医師の診察を受けた日を新たな初診日として取り扱います。

当センターによるサポート

当センターで症状をお聞きしたところ、「3級程度」と判断しました。 つまり、国民年金加入期間や20歳前に初診日があると、「障害程度不該当」で障害年金は支給されません。
病歴を詳しくお聞きすると、

  • 幼少期~小学校はてんかんの治療をしていた。
  • 中学~再発の15年以上、てんかんで医療機関を受診されていなかった。
  • 再発したときは厚生年金に加入していた。

この条件から、「社会的治癒」を主張して、再発時を初診として「障害厚生年金」を請求しました。

結果

障害厚生年金3級の認定を得ることができました。
また、認定日請求が認められ、遡及分の受給も決まり、大変喜んでいただきました。

「障害年金3級」は初診日に「厚生年金」「共済年金」に加入していなければ、認定されません。
「社会的治癒」を主張することで、「厚生年金」「共済年金」に加入している期間に「初診日」が認められたケースです。
「社会的治癒」の認定には専門的な知識が必要です。一度お気軽にご相談ください。