【30代女性<反復性うつ病性障害>2級】妊娠出産をきっかけに発症
女性:30代
傷病名:反復性うつ病性障害
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
ご相談に来た時の状況
学生時代から胃の不調はあったようですが、結婚し妊娠を契機に胃の調子が悪化し体重も激減したとのことでした。
産科と精神科のある病院に入院し出産しましたが、出産後も胃と精神の不調が続き子どもは手元に置けず、乳児院から児童養護施設に入所したとのことです。
ご主人と一緒に、ご相談に来られました。
精神の疾患での申請の注意点
障害年金の認定基準に以下のように定められています。
- 「精神の障害は、統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」、「気分(感情)障害」、「症 状性を含む器質性精神障害」、「てんかん」、「知的障害」、「発達障害」に区分する。
- 「人格障害は、原則として認定の対象とならない。
- 神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。 なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断すること。
つまり、以下の病名は、認定の対象傷病ではありません。
- 神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害(ICD-10:F40-48)
恐怖症性不安障害・その他の不安障害・強迫性障害<強迫神経症>・重度ストレスへの反応及び適応障害・解離性[転換性]障害・身体表現性障害・その他の神経症性障害 - 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(ICD-10:F50-59)
摂食障害・非器質性睡眠障害・解離性[転換性]障害・性機能不全,器質性障害又は疾病によらないもの・産じょく<褥>に関連した精神及び行動の障害,他に分類されないもの・他に分類される障害又は疾病に関連する心理的又は行動的要因・依存を生じない物質の乱用・生理的障害及び身体的要因に関連した詳細不明の行動症候群 - 成人の人格及び行動の障害(ICD-10:F60-69)
特定の人格障害・混合性及びその他の人格障害・持続的人格変化,脳損傷及び脳疾患によらないもの・習慣及び衝動の障害・性同一性障害・性嗜好の障害・性発達及び方向づけに関連する心理及び行動の障害・その他の成人の人格及び行動の障害・詳細不明の成人の人格及び行動の障害
当センターによるサポート
妊娠で入院中に並行して精神科通院が始まっており、慎重に初診日を特定することとしました。
ご自身の病状や離れて暮らすお子様への思いを細かくお話しいただき、病歴・就労状況等申立書を作成。主治医にも詳細にお伝えしました。
結果
障害厚生年金2級の認定を得ることができました。
また、また施設で暮らすお子様も加給の対象に認められ、大変喜んでいただきました。
精神の障害年金申請では、主治医にご本人の症状や生活状態を正確に把握してもらい、診断書をご記載いただく必要があります。
当センターのご相談の中には、どのように依頼して診断書を頂くか分からないといった問合せも受けております。お悩みの際は、是非、ご連絡下さい。



