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【20代男性<ADHD/双極性障害>2級】仕事のミスが原因でパワハラに遭い発症

男性:20代
傷病名:ADHD/双極性障害
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級

ご相談に来た時の状況

幼少期から不注意、集中の持続の困難などはあったものの受診をしていなかった。
就職後、仕事上のミスの多さ、注意の欠陥からパワハラにあい、約3年前にうつ状態となり受診。
その後、双極性障害・ADHDと診断名が変わった。
現在、休職中。復職の目途も立たず、退職を迫られて、ご相談にみえました。

申請のポイント

【申請のポイント1:診断書「①障害の原因となった傷病名」】

  • 「障害年金を請求する全ての傷病名及び該当するICD-10コードを記載」することになっており、複数の傷病名を記載できます。
  • 「障害年金を請求するすべての傷病名を、主たる傷病名から順に、傷病名の冒頭に丸付き番号を①、②…と付して記載」してもらいます。

【申請のポイント2:発達障害(ADHD)と他の精神疾患が併存している場合の取扱い】

平成23年6月30日付にて発出された、厚生労働省年金局長通知「国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正について」において、 下表のとおり取り扱われることになりました。

前発疾患 後発疾病 同一疾病
発達障害 うつ病 同一疾病
発達障害 神経症で精神病様態 同一疾病
うつ病・統合失調症 発達障害 診断名の変更
知的障害(軽度) 発達障害 同一疾病
知的障害 うつ病 同一疾病
知的障害 神経症で精神病様態 別疾病
知的障害・発達障害 統合失調症 前発疾患の病態として出現している場合は同一疾患(確認が必要)
知的障害・発達障害 その他精神疾患 別疾病

【申請のポイント3:発達障害(ADHD)の初診日の取り扱い】

傷病によって「初診日」が例外的に取り扱われる場合があります。
●『初診日』の具体的な取り扱いの例

傷病名 『初診日』
先天性の知的障害 出生日
*知的障害であるとわかった日がいつであっても、原則、出生日が『初診日』となります。
発達障害(ADHD、自閉症スペクトラム、アスペルガー症候群など) ① 知的障害を伴わない場合…初めて医師の診療を受けた日
② 知的障害を伴う場合…原則、出生日
先天性の心疾患、網膜色素変性症など 具体的な症状が出て、初めて医師の診療を受けた日
先天性股関節脱臼 ① 完全脱臼したまま生育した場合は、原則、出生日
② 青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、原則、発症後に初めて医師の診療を受けた日

当センターによるサポート

発達障害の場合は、生まれた時からの障害の状態を申し立てる必要があります。
受診から1年6ヶ月経過時点で、既に障害の状態にあったと思われました。
認定日、現在の2枚の診断書を取得いただくようご案内し、速やかに申請しました。

結果

認定日時点で障害厚生年金3級、請求日時点で障害厚生年金2級の認定を得ることができました。
また、認定日請求が認められ、遡及分の受給も決まり、大変喜んで頂きました。

本ケースは、発達障害と双極性障害が併存しているケースでした。
主治医に現状を詳しく説明することが重要です。当センターはそのお手伝いをいたします。
困られていましたら、ご相談ください。