【20代男性<知的障害/双極性障害>2級】市役所で申請自体難しいと言われ来所
男性:20代
傷病名:知的障害(軽度)・双極性障害
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
ご相談に来た時の状況
家族様とご相談に来られた時はまだ19歳。 軽度の知的障害(IQ70未満)と精神疾患だった。 ご家族様は、役所で相談したところ、「軽度の知的障害では障害年金は受給できない。精神疾患と知的障害の重複申請も難しい。」と言われた。 しかし、具体的な助言は得られなかったとのこと。 どのように書類を作成したらよいのかとお悩みのご様子でした。
知的障害とその他の精神疾患が併存している場合の申請のポイント
【申請のポイント1:診断書「①障害の原因となった傷病名」】
- 「障害年金を請求する全ての傷病名及び該当するICD-10コードを記載」することになっており、複数の傷病名を記載できます。
- 「障害年金を請求するすべての傷病名を、主たる傷病名から順に、傷病名の冒頭に丸付き番号を①、②…と付して記載」してもらいます。
【知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合の取扱い】
平成23年6月30日付にて発出された、厚生労働省年金局長通知「国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正について」において、 下表のとおり取り扱われることになりました。
| 前発疾患 | 後発疾病 | 同一疾病 |
| 発達障害 | うつ病 | 同一疾病 |
| 発達障害 | 神経症で精神病様態 | 同一疾病 |
| うつ病・統合失調症 | 発達障害 | 診断名の変更 |
| 知的障害(軽度) | 発達障害 | 同一疾病 |
| 知的障害 | うつ病 | 同一疾病 |
| 知的障害 | 神経症で精神病様態 | 別疾病 |
| 知的障害・発達障害 | 統合失調症 | 前発疾患の病態として出現している場合は同一疾患(確認が必要) |
| 知的障害・発達障害 | その他精神疾患 | 別疾病 |
当センターによるサポート
知的障害がある場合は、生まれた時からの障害の状態を申し立てる必要があります。
持参されたメモを基に病状や生活状況を詳しく聞き取りました。
精神遅滞・双極性障害、それぞれの経過が明確になるように「病歴・就労状況等申立書」などを作成。
20歳に達するのを待って請求しました。
結果
障害基礎年金2級の認定を得ることができました。
ご依頼頂くまで、申請の複雑さ・受給の難しさへのご不安が強かったとのことですが、結果に大変喜んで頂きました。
本ケースは、軽度知的障害と双極性障害が併存しているケースでした。
また、就労していると受給が難しいのではと危惧されていましたが、雇用形態(障害者雇用)、就労の実態、仕事の内容、会社の配慮を「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」に明記することで受給することができました。
困られていましたら、ご相談ください。



