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【知的障害の初診日】

知的障害の場合、原則として、障害年金における知的障害の初診日は「出生日」となります。他の障害(精神疾患など)が併存する場合の初診日は、その障害の種類や経緯によって扱いが異なります。

<知的障害のみの場合>

  • 初診日: 出生日
  • 初診日証明:生まれつきの障害であるため、通常の「受診状況等証明書」などの、初診日を証明する書類は原則不要です。
  • 対象年金: 20歳前の傷病による「障害基礎年金」の対象となります。

<他の障害が併存する場合①>

「知的障害」に加えて「うつ病」や「発達障害」などが併存する場合、原則として「出生日」が初診日となります。

<他の障害が併存する場合②>

厚生労働省の認定基準では、「知的障害」や「発達障害」がある人に後から「統合失調症」が発症することは極めて少ないとされているため、原則として知的障害と統合失調症は別の傷病として扱われます。
この場合、それぞれの傷病について、別個に初診日を証明する必要があります。

当センターによるサポート

生育歴や詐欺、借金などの事件に関しても詳しくお伺いしました。
現在は働くことにも日常生活にも、様々な支障があることのことでしたので、具体的に病歴・就労状況申立書に記載しました。
ご両親が「療育手帳」の取得に関して誤解されておられ抵抗をお持ちでした。担当者がご本人の将来を考え、療育手帳の目的などお話し、誤解を解くことが出来ました。更に療育手帳の取得もお手伝いしました。大変感謝していただくことになりました。

結果

障害基礎年金2級の認定を得ることができました。
20才到達時からの障害基礎年金2級が決定し、遡及が出来ました。

本ケースは、知的障害のケースでした。
また、知的障害は一度不支給の裁定が下ると、覆すのは非常に困難です。老齢年金が支給されるまでの4,000万円の年金に関わってきます。慎重に進めることが大切です。
是非一度、ご相談ください。

【20代男性<中程度知的障害>2級】成人後の療育手帳取得にも尽力

男性:20代
傷病名:中程度知的障害
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級

ご相談に来た時の状況

中程度知的障害と16歳からの外傷性てんかんの症状。 幼児期よりの知的障害で小学校から、苛めにあっていた夜間高校に進学。何とか高校は卒業した。
理解のある会社で現場で働いていたが、同僚に騙されたり、詐欺にも会い、大きな借金を背負うことになった。
周囲から「特別支援学校に行っていないと障害年金はもらえない」「高校を卒業していると障害年金はもらえない」などとと言われ、困っていらっしゃいました。
そのような時、当センターのHPを見てお母さまが、年金受給の可能性をご相談に来られました。

知的障害の申請のポイント

【知的障害の初診日】

知的障害の場合、原則として、障害年金における知的障害の初診日は「出生日」となります。他の障害(精神疾患など)が併存する場合の初診日は、その障害の種類や経緯によって扱いが異なります。

<知的障害のみの場合>

  • 初診日: 出生日
  • 初診日証明:生まれつきの障害であるため、通常の「受診状況等証明書」などの、初診日を証明する書類は原則不要です。
  • 対象年金: 20歳前の傷病による「障害基礎年金」の対象となります。

<他の障害が併存する場合①>

「知的障害」に加えて「うつ病」や「発達障害」などが併存する場合、原則として「出生日」が初診日となります。

<他の障害が併存する場合②>

厚生労働省の認定基準では、「知的障害」や「発達障害」がある人に後から「統合失調症」が発症することは極めて少ないとされているため、原則として知的障害と統合失調症は別の傷病として扱われます。
この場合、それぞれの傷病について、別個に初診日を証明する必要があります。

当センターによるサポート

生育歴や詐欺、借金などの事件に関しても詳しくお伺いしました。
現在は働くことにも日常生活にも、様々な支障があることのことでしたので、具体的に病歴・就労状況申立書に記載しました。
ご両親が「療育手帳」の取得に関して誤解されておられ抵抗をお持ちでした。担当者がご本人の将来を考え、療育手帳の目的などお話し、誤解を解くことが出来ました。更に療育手帳の取得もお手伝いしました。大変感謝していただくことになりました。

結果

障害基礎年金2級の認定を得ることができました。
20才到達時からの障害基礎年金2級が決定し、遡及が出来ました。

本ケースは、知的障害のケースでした。
また、知的障害は一度不支給の裁定が下ると、覆すのは非常に困難です。老齢年金が支給されるまでの4,000万円の年金に関わってきます。慎重に進めることが大切です。
是非一度、ご相談ください。