【30代女性(脳腫瘍)2級】肢体の障害で2級認定
女性:30代
傷病名:脳腫瘍
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
ご相談に来た時の状況
5年前、めまいで医療機関を受診。
MRIの結果小脳腫瘍が判明し長時間に及ぶ摘出手術を受ける。
術後複視や身体麻痺、頭痛、めまいなどの後遺障害に苦しんでいた。またうつの症状も発症していた。
「小脳腫瘍」でも障害年金の申請ができるのか判らず、ご主人とご相談に来られました。
申請のポイント
【診断書の選択】
「がん」での障害年金申請は可能です。病状はがんの種類によって千差万別です。
がんによって全身の倦怠感や衰弱が顕著な場合、基本的には「血液・造血器、その他の障害用診断書」を使用します。
一方で、一部分への症状が顕著な場合には、以下のように部位に応じた診断書を使用した方が良い場合があります。
一例をあげると、
- 肺がん:呼吸器疾患の障害用診断書
- 腎臓がん・肝臓がん:腎疾患・肝疾患、糖尿病の障害用診断書
- 舌がん・聴器がん:腎疾患・肝疾患、糖尿病の障害用診断書
- 舌がん:腎疾患・聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、音声又は言語機能の障害用診断書
- 骨肉腫・脳転移・骨転移などで歩行困難や足のしびれ、痛み等がある場合:肢体の障害用診断書
それぞれの障害の状況に合わせて、「診断書」を選ぶ必要があります。「診断書」を選ぶことは、「認定基準」を選ぶことです。
申請において大変重要なポイントです。
【認定の対象】
認定要領には、下記のように定められています。
- 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。)によって生じる局所の障害
- 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。)による全身の衰弱又は機能の障害
- 悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害
当センターによるサポート
症状をお伺いすると、
脳腫瘍による運動麻痺や協調運動の困難さ、感覚の異常など肢体の障害が顕著であること、抑うつ状態があることが判りました。
そこで肢体の障害用診断書と精神の障害用診断書で申請することにしました。病歴・就労状況等申立書をそれぞれの症状に応じ作成し、診断書を主治医にお願いしました。
現在の状態では、障害基礎年金2級には該当しない可能性かあるものの、認定日頃は2級相当にあると判断しました。
つまり、「現在以降は年金を貰えないが、認定日~現在までの遡及部分(約4年半)については支給される可能性がある」というをお伝えしました。
結果
認定日時点で障害基礎年金2級の認定を得ることができました。
請求日時点(現在)では、3級相当で不支給。(初診日が厚生年金ではないので、支給されません。)
過去約4年半分の年金を一度に受け取ることができ、大変喜んで頂きました。
本ケースは、最も症状が顕著である診断書を選び、申請したケースです。
「がん」による障害年金申請で困られていましたら、ご相談ください。



