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【20代女性<中程度知的障害・自閉症スペクトラム症>1級】療育手帳の等級B1で1級の取得

女性:20代
傷病名:中程度知的障害・自閉症スペクトラム症
決定した年金種類と等級:障害基礎年金1級
支給月から更新月までの支給総額:約490万円

ご相談に来た時の状況

生まれたときから発育の遅れや言葉の遅れがあった。4歳から先天性の知的障害を指摘され療育施設に週1回の通園を開始。幼稚園では周囲となじめなかった。
小中学校は普通学級に通ったが授業について行けず、更に周囲に対して暴力的な言動も目立ち始めた。
高校は特別支援学校に通学した。職場体験で度々パニックを起こし、就職できなかった。特別支援学校専攻科に入学。ここでも不適応行動が目立った。
親のサポートが常に必要な状況であった。
20歳になる頃、お母さまが市役所で障害年金を相談したが、説明が不十分と感じご家族で来所され受任となりました。

知的障害とその他の精神疾患が併存している場合の申請のポイント

【知的障害のみでの申請の落とし穴】

知的障害のみでの申請は一度ご自分で請求して、不支給となった場合、まず障害年金は無理と思ってください。
障害年金の生涯受給予想額 4000万円がかかってくる大勝負です。
慎重に進めることが大切です。知的障害での障害年金申請は1発勝負です。

【複数の病名がある場合の診断書】

  • 「障害年金を請求する全ての傷病名及び該当するICD-10コードを記載」することになっており、複数の傷病名を記載できます。
  • 「障害年金を請求するすべての傷病名を、主たる傷病名から順に、傷病名の冒頭に丸付き番号を①、②…と付して記載」してもらいます。

【知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合の取扱い】

平成23年6月30日付にて発出された、厚生労働省年金局長通知「国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正について」において、 下表のとおり取り扱われることになりました。

前発疾患 後発疾病 同一疾病
発達障害 うつ病 同一疾病
発達障害 神経症で精神病様態 同一疾病
うつ病・統合失調症 発達障害 診断名の変更
知的障害(軽度) 発達障害 同一疾病
知的障害 うつ病 同一疾病
知的障害 神経症で精神病様態 別疾病
知的障害・発達障害 統合失調症 前発疾患の病態として出現している場合は同一疾患(確認が必要)
知的障害・発達障害 その他精神疾患 別疾病

【知的障害と他の障害が併存する場合の初診日】

知的障害が併存する場合、原則として、障害年金における知的障害の初診日は「出生日」となります。他の障害(精神疾患など)が併存する場合の初診日は、その障害の種類や経緯によって扱いが異なります。

<知的障害のみの場合>

  • 初診日: 出生日
  • 初診日証明:生まれつきの障害であるため、通常の「受診状況等証明書」などの、初診日を証明する書類は原則不要です。
  • 対象年金: 20歳前の傷病による「障害基礎年金」の対象となります。

<他の障害が併存する場合①>

「知的障害」に加えて「うつ病」や「発達障害」などが併存する場合、原則として「出生日」が初診日となります。

<他の障害が併存する場合②>

厚生労働省の認定基準では、「知的障害」や「発達障害」がある人に後から「統合失調症」が発症することは極めて少ないとされているため、原則として知的障害と統合失調症は別の傷病として扱われます。
この場合、それぞれの傷病について、別個に初診日を証明する必要があります。

当センターによるサポート

通常、療育手帳でB1(中度:IQ50未満)の場合、2級相当と言われています。

しかし、お母様のお話では日常生活において、それ以上のご不自由がおありの様でした。
そこで、お母様に誕生~現在までの通院歴、具体的な出来事を詳細にヒアリングを行いました。

成人に近づくに連れ、不適応行動が目立つようになり、色々事件を起こし中には警察沙汰になる事件もありました。ヒアリングの内容を丁寧に「病歴・就労状況等申立書」に記載しました。

主治医にも、その内容をお伝えし、診断書を適正にお書きいただけました。。

結果

障害基礎年金1級の認定を得ることができました。
結果に大変喜んで頂きました。「

本ケースは、中程度知的障害と自閉症スペクトラム障害が併存しているケースでした。
IQの数字以上に日常生活の困難さが大きく、それを主治医に ご理解いただけたことが受給につながりました。
是非一度、ご相談ください。