【20代女性<中度知的障害>2級】出生~現在までの経過を丁寧に書類に記載
男性:40代
傷病名:左手指切断
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
ご相談に来た時の状況
子どもの頃に知的障害と診断を受けていましたが、その後は受診されていませんでした。
知力・判断能力の欠如により、深刻な対人・金銭トラブルや仕事の短期退職が続くも自覚や問題意識はなかったとのこと。
現在無職で日常生活も困難なため、お父様と一緒にご相談に見えました。
知的障害の取り扱い
障害年金における知的障害の取り扱いは下記のとおりです。
- 知的障害の場合、最初に医療機関を受診したのがいつかにかかわらず、出生日が初診日となります。
たとえ、大人になってから「知的障害」と診断されても、出生日が初診日となります。 - 知的障害の場合は障害基礎年金の申請となり、支給されるには2級以上に認定される必要があります。
- 生年月日を初診日とするため、保険料納付要件を問われることはありません。
- 知的障害の場合、「認定日」は20歳の誕生日の前日です。
20歳に到達したら障害年金を請求することができます。
一方、20歳を過ぎてから知的障害であることがわかった場合は、すぐに障害年金を請求することができます。 - 就労していても、雇用形態(障害者雇用や特例子会社)や職種、給与、職場の配慮などの状況によっては、2級が認定される場合があります。
当センターによるサポート
知的障害の申請の場合、出生時から現在までの経過が分かるように病歴・就労状況申立書を作成する必要があります。
約5年ごとの日常生活の状態や障害を起因とするトラブルについて丁寧に聞き取りました。節目ごとにまとめたことで、長期的に社会生活が困難であったことが明確になりました。
結果
障害基礎年金2級の認定を得ることができ、トラブル時にかさんだ出費も多く、負担を軽減できることに大変安堵されておられました。
20歳の誕生日より前の、国民年金に加入していないときに初診日がある傷病を、障害年金では「20歳前傷病」と言います。
20歳前傷病の場合は、障害基礎年金が支給されます。
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