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【20代女性<ダウン症>1級】就労支援施設で仕事をしながら受給

女性:20代
傷病名:ダウン症
決定した年金種類と等級:障害基礎年金1級
支給月から更新月までの支給総額:約200万円

ご相談に来た時の状況

出生前に、ダウン症と診断されていた。
特別支援学校を卒業後は、就労支援施設で非常勤職員として就労中。
現「就労していると障害年金はもらえないのではないか」とお母さまが不安を感じ、ご家族と一緒にご相談に見えました。

先天性疾患の取り扱い

障害年金における先天性疾患の取り扱いは下記のとおりです。

  • 知的障害の場合、最初に医療機関を受診したのがいつかにかかわらず、出生日が初診日となります。
    たとえ、大人になってから「先天性疾患」と診断されても、出生日が初診日となります。
  • 先天性疾患の場合は障害基礎年金の申請となり、支給されるには2級以上に認定される必要があります。
  • 生年月日を初診日とするため、保険料納付要件を問われることはありません。
  • 先天性疾患の場合、「認定日」は20歳の誕生日の前日です。
    20歳に到達したら障害年金を請求することができます。
    一方、20歳を過ぎてから先天性疾患であることがわかった場合は、すぐに障害年金を請求することができます。
  • 就労していても、雇用形態(障害者雇用や特例子会社)や職種、給与、職場の配慮などの状況によっては、2級が認定される場合があります。

当センターによるサポート

先天性疾患での申請の場合、出生時から現在までの経過が分かるように病歴・就労状況申立書を作成する必要があります。
約5年ごとの日常生活の状態や障害を起因とするトラブルについて丁寧に聞き取りました。節目ごとにまとめたことで、長期的に社会生活が困難であったことが明確になりました。

結果

2カ月半で基礎年金1級が決定しました。「将来の不安が軽減された」と大変安堵されておられました。

20歳の誕生日より前の、国民年金に加入していないときに初診日がある傷病を、障害年金では「20歳前傷病」と言います。
20歳前傷病の場合は、障害基礎年金が支給されます。
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