無料相談のご予約はこちら

受付時間

月曜〜土曜:9:00~18:00

兵庫・大阪で障害年金の相談なら!兵庫・大阪障害年金センターへ

兵庫県全域および大阪府全域対応

兵庫・大阪障害年金相談センター

運営:社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ

無料相談

0798-37-1223

受付時間

月曜〜土曜 9:00〜18:00

学生納付特例・年金保険料免除・猶予の手続きは迅速に

「学生納付特例」や「年金保険料免除・猶予」の手続きを行うことは、将来の障害年金の受給権を守るために非常に重要です。
年金の免除・猶予手続きを行えば、「障害年金」を受け取ることができる可能性が広がります!迅速に手続きを行いましょう!

1.障害年金の納付要件

この保険料納付要件が満たされないと、一生この病気やケガを原因とする障害年金はもらえないので、大変重要な要件です。
初診日の前日までに上記の条件を満たしている必要があります。

◇3分の2要件

初診日の前日に、その初診日のある月の、前々月までの期間の 3分の2以上が、次のいずれかの条件に当てはまっている必要があります。

  • 保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者だった期間も含む)
  • 保険料を免除されていた期間
  • 学生納付特例又は若年者納付猶予の対象期間

簡単にいうと、初診日までの被保険者であった期間のうち、3分の1を超える期間の保険料が滞納されていなければ大丈夫です。 
実際に保険料を納めていた期間だけでなく、正式に保険料が免除されていた期間も、納めていたものとして扱われます。

◇直近の1年要件

上記の要件には当てはまらなくても、2036年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前日において、その前々月までの1年間に保険料の違法な滞納がなければ要件を満たすことができます。

なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。

<保険料納付済期間と免除期間>

保険料納付済期間と免除期間には、それぞれどのような期間が含まれているかについて解説します。
以下の期間はいずれも保険料納付要件の算定対象に含まれます。

◇保険料納付済期間に含まれる期間

  • 会社員だった期間
  • 公務員だった期間
  • 国民年金に任意加入し、保険料を納めた期間
  • 会社員だった期間

◇免除期間に含まれる期間
 ※初診日の前日までに、手続きを完了していなければなりません。

  • 全額免除期間
  • 4分の3免除、半額免除、4分の1免除期間のうち残りの保険料を納めた期間
  • 法定免除の期間
  • 産前産後の保険料免除期間
  • 学生納付特例期間
  • 納付猶予の申請期間(20~50歳)

*学生時代の保険料の滞納というケースがとても多いです。学生だからと保険料を滞納していると、仮に卒業してすぐ大きな事故で重い障害を負っても保険料納付要件に引っ掛かり障害年金はもらえなくなってしまいます。忘れずに「保険料の免除申請」をして下さい。

2.年金保険料の免除・猶予制度の概要

以下は、制度の概要です。

詳しくは日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」>>>をご覧ください。

【法定免除】全額が免除

  • 障害基礎年金、障害厚生年金 1、2級の受給権があるとき
  • 生活保護法による生活扶助
  • ハンセン病問題の解決の促進に関する法律による援護を受けると
  • などがこの法定免除の対象となります。

【所得による免除・猶予】全額免除、一部免除
段階に分かれた免除制度となっています。
この免除に該当するかどうかは基本的には本人、世帯主、配偶者の前年所得によって決められます。

  • 全額免除
  • 4分の3免除
  • 半額免除
  • 4分の1免除

【学生納付特例】全額が免除

  • 対象者:の大学(大学院)、短大、高校、高専、専修学校、各種学校などに在学する20歳以上の学生(通っている予備校が学校法人であれば、学生納付特例の対象)
  • 本人所得が一定基準以下であることが条件です。
    この免除では親の所得の条件はないので、本人の所得条件だけ満たせば適用されます。

【失業などによる特例免除】
失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できたときは、失業等した方の前年所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる特例があります。

【若年者納付猶予】

    20歳以上50歳未満(学生を除く)で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の方
    現在、令和12年(2030年)6月までの時限措置として実施されています

    3.手続き方法

    電子申請の場合

    詳しくは日本年金機構「個人の方の電子申請(国民年金)」>>>をご覧ください。

    電子申請の場合

    【申請先】

    • 住所地の市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口
    • お近くの年金事務所
    必要書類等は申請先にご確認ください。