無料相談のご予約はこちら

受付時間

月曜〜土曜:9:00~18:00

兵庫・大阪で障害年金の相談なら!兵庫・大阪障害年金センターへ

兵庫県全域および大阪府全域対応

兵庫・大阪障害年金相談センター

運営:社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ

無料相談

0798-37-1223

受付時間

月曜〜土曜 9:00〜18:00

「がん」でも障害年金はもらえます!死亡後の申請も可能!

「がん」でも障害年金はもらえます!
死亡後の申請も可能です!
ご遺族に遺族厚生年金が支給される可能性も!

2024年のデータによると、日本人の死因のトップは「悪性新生物(がん)」(23.9%)!日本人の3〜4人に1人が「がん」が 原因で亡くなっています。
申請をしないで亡くなる方が多数です。

「がん」は以下の内容で障害年金の申請が可能!

  1. 「がん」の症状そのもの:ステージ、転移 など
  2. 抗がん剤、放射線治療の副作用
    倦怠感、末梢神経障害(痺れ・痛み)、貧血、下痢、嘔吐、体重減少 などの全身の衰弱
  3. 手術や治療によって生じた障害:喉頭全摘出、四肢の切断、失聴、失明 など
  4. 人工臓器:(人工肛門/新膀胱)造設・胃ろう など     

死亡後の申請も可能です!(未支給年金申請)

障害認定日(※)請求」が可能です。(※障害認定日:原則、初診日から1年半後)

障害認定日以降3カ月の頃の症状について記載された診断書があれば、障害認定日の翌月~死亡された月の年金を受給できる可能性があります。
申請できる人は、亡くなった方と当時(死亡時)に生計を同じくしていた方です。優先順位は、①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹 ⑦その他①〜⑥以外の3親等以内の親族 となります。

遺族厚生年金の受給につながる可能性もあります!

亡くなられたあと、障害年金を請求することで「遺族年金」の受給につながる可能性があります。

障害認定日の翌月~死亡された月の年金を受給できる可能性があります。
支給条件の「障害等級1級または2級の障害厚生年金をもらっている人が死亡したとき」に合致して、遺族厚生年金の支給対象となる可能性があります。