「がん」でも障害年金はもらえます!死亡後の申請も可能!
「がん」でも障害年金はもらえます!
死亡後の申請も可能です!
ご遺族に遺族厚生年金が支給される可能性も!
2024年のデータによると、日本人の死因のトップは「悪性新生物(がん)」(23.9%)!日本人の3〜4人に1人が「がん」が
原因で亡くなっています。
申請をしないで亡くなる方が多数です。

「がん」は以下の内容で障害年金の申請が可能!
- 「がん」の症状そのもの:ステージ、転移 など
- 抗がん剤、放射線治療の副作用:
倦怠感、末梢神経障害(痺れ・痛み)、貧血、下痢、嘔吐、体重減少 などの全身の衰弱 - 手術や治療によって生じた障害:喉頭全摘出、四肢の切断、失聴、失明 など
- 人工臓器:(人工肛門/新膀胱)造設・胃ろう など
死亡後の申請も可能です!(未支給年金申請)
障害認定日(※)請求」が可能です。(※障害認定日:原則、初診日から1年半後)
障害認定日以降3カ月の頃の症状について記載された診断書があれば、障害認定日の翌月~死亡された月の年金を受給できる可能性があります。
申請できる人は、亡くなった方と当時(死亡時)に生計を同じくしていた方です。優先順位は、①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹 ⑦その他①〜⑥以外の3親等以内の親族 となります。
遺族厚生年金の受給につながる可能性もあります!
亡くなられたあと、障害年金を請求することで「遺族年金」の受給につながる可能性があります。
障害認定日の翌月~死亡された月の年金を受給できる可能性があります。
支給条件の「障害等級1級または2級の障害厚生年金をもらっている人が死亡したとき」に合致して、遺族厚生年金の支給対象となる可能性があります。



