【50代男性<多発性嚢(のう)胞腎(指定難病67)・慢性腎不全>2級】初診20年前かつ転院回数多数につき病歴の確認に尽力
男性:50代・男性
傷病名:多発性嚢(のう)胞腎(指定難病67)・慢性腎炎・人工透析
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給月から更新月までの支給総額:約700万円
ご相談に来た時の状況
約20年前に多発性嚢(のう)胞腎を発病した後、徐々に悪化して慢性腎不全に。
様々な身体症状や食事制限など、日常生活に支障が出る程になり、3ヶ月前からは人工透析療法を施行されていました。
腎疾患での申請の際のポイント
【腎疾患での申請の際のポイント1:検査項目】
<慢性腎不全>
審査対象の検査項目は
①内因性クレアチニンクリアランス
②血清クレアチニン
です。
<ネフローゼ症候群>
審査対象の検査項目は
①尿蛋白量(1日尿蛋白量又は尿蛋白/尿クレアチニン比)
②血清アルブミン
③血清総蛋白
です。
それぞれに基準値があります。
【腎疾患での申請の際のポイント2:人工透析】
人工透析に関しては次の取り扱いとなります。
①原則2級が認定されます。
主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級にされます。
②『認定日』が変わります。
初診日から1年6ケ月を経過していなくても、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3ケ月を経過した日から申請が可能です。
当センターによるサポート
初診日は20年前で転院を繰り返されていて、往来履歴や生活状況を明らかにするのが困難な状態でした。
弊センターにて、細かな聞き取りの実施と関連箇所への確認方法の助言を行いました。
可能な限り明確に時期ごとの病状、日常生活及び就労状況をまとめて、病歴・就労状況申立書を作成しました。
結果
障害厚生年金2級の認定を得ることができました。
過去の遡及分も含め受給が決まりました。
心身を支えてくれているご家族様の負担減にも繋がると、安堵と喜びの声を頂きました。
本ケースのように、当センターにてご相談いただいた場合には、遡及して申請できる可能性について検討することができます。



